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相続登記、どのように進める?手続きの流れ

相続登記の重要性

相続登記は、亡くなった方名義の不動産を相続人(受遺者)に名義変更する手続きをいいます。令和6年4月1日よりこの相続登記は義務化される予定です。相続登記をしなければ、不動産の売却や担保設定等ができません。また相続登記をしない内に、二次相続が発生し協力してくれない相続人が現れたり、相続人の中に認知症の方が出るなどで、手続が円滑に進まない可能性があります。早めの手続を行うことで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

戸籍謄本の取得

相続登記を行う前に、戸籍謄本や戸籍の附票など、必要な書類を集める必要があります。本籍地の役場にて取得可能ですが、遠方の役場の場合は郵送での取得も可能です。基本的な書類は被相続人(亡くなった方)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や、相続人の現在戸籍を取得することで戸籍上の相続関係を確定させますが、相続関係により取得が必要な戸籍の範囲も異なります。また戸籍の解読が難しいため、専門家に見ていただくことをオススメします。

遺言書の確認

遺言が存在する場合、まずその内容を確認しましょう。遺言書は、故人の意志が正確に反映される重要な文書です。平成元年以降に公正証書で遺言が作成されている場合は、お近くの公証役場で遺言の検索をすることもできます。検索は無料です。もちろん誰でも検索できるわけではなく、相続人等の利害関係人のみが公証役場に対するすることができます。自筆証書の遺言が見つかった場合は、直ちに家庭裁判所に対して検認の手続を経る必要があります。

遺産分割協議

遺言書がない、または不完全な場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。協議を通じて、相続財産の分割や、負債の負担について合意を形成し、遺産分割協議書を作成します。(遺産分割協議書には印鑑登録証明書の添付も必要です)協議が難航する場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

相続登記の申請

必要な書類が揃ったら、相続登記の申請を行います。管轄の法務局に、申請書を作成の上、申請する必要があります。ほとんどの司法書士事務所はオンライン申請に対応しているため、全国どこの不動産でも申請可能です。法務局での処理に少し時間がかかりますが、岡山の法務局では平均して1週間~10日ほどかかることが多いです(繁忙期等により異なります)。

相続手続きは、多くの文書や法律知識が必要とされ、非常に複雑です。このプロセスを円滑に進めるためにも、専門家のアドバイスを得ることが重要です。不明点や疑問点が出てきた場合、適切な助言やサポートを提供してくれる専門家に相談しましょう。相続手続きに困った際は、遠慮せずに専門家に相談しましょう。