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相続登記の義務化について

目的

相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更)の義務化の主な目的は、不動産などの財産の正確な所有者を明確にし、権利関係のトラブルを防ぐことです。これによって、相続人での紛争や、第三者とのトラブルを最小限に抑えることができ、不動産の売買等による流動化や、空き家対策の一環として期待されています。

義務化の背景

これまで、相続登記は原則として任意でした。しかし、登記を怠ることで、所有権関係が不明確になり、相続後、何年も経った後に遺産分割協議を行おうとすると相続人の間でトラブルになることもありました。これらに対処するために、相続登記の義務化が検討されるようになりました。

期限

相続により(遺言による相続を含む)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
この相続登記の申請義務化は令和6年4月1日から施行されます。この義務化は過去に起こった相続も対象となるため、相続登記を放置していた方は、施行から3年以内に相続登記を行う必要があります。

過料

正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課されることがあります。
正当な理由の例として
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース などが考えれます。

相続人申告制度

相続人申告登記とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます(持分までは登記されません)。
相続人申告登記の制度は下記のような特徴があります。
(1)上記申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。)
(2)登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
(3)相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
(4)法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
(5)添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。

法律的影響

相続登記が義務化されると、所有権の移転が法律的に明確となり、将来的な権利関係のトラブルや、紛争が大幅に減少することが期待されます。相続登記の義務化は、遺産の所有権関係を明確にし、社会全体の法的安定を図るための重要なステップです。