
令和7年4月21日以降、所有権に関する登記(保存、移転、合体、更正等)を自然人(×法人)が行う場合は、従来の登記事項に加えて、新しくメールアドレスや氏名の振り仮名等を記載する必要が出てきます。
法務省のリンクは下記のとおり
令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記
詳細はリンクを確認いただき、このページでは要点だけまとめております。
- なんで振り仮名等を追加で記載することになったの?
- 具体的に追加することになる事項は?
- 何か追加で書類は必要?
- 既に所有権登記されている人はどうすればよいの?
上記項目に従って説明していきます。
なんで振り仮名等を追加で記載することになったの?
令和8年4月から不動産の所有者の住所が変わった場合の住所変更登記が義務化されます。この改正に伴い、登記官による職権の住所変更登記の制度も始まる予定です。これは不動産の所有者に転居や婚姻など住所、氏名の変更があった場合は、登記官が不動産の登記簿を職権で変えてくれるというものです。
この登記官の職権による住所変更登記で、所有者の住所氏名変更登記の負担は軽減されますが、これには条件があり、事前に「検索用情報」を登録していた場合に限られます。この検索用情報が従来の記載事項にプラスされて振り仮名等必要になっているということです。
具体的に追加することとなる事項は?
従来の登記申請の記載事項と合わせて以下の項目が必要となります。
- 氏名
- 氏名の振り仮名
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
新しく「振り仮名」「生年月日」「メールアドレス」が追加されました。振り仮名・生年月日は検索するために必要というのはなんとなくわかりますが、メールアドレスも必要となるのが驚きですね。
これは、登記官が職権で住所等変更登記を行う際に、いきなりするわけでなく事前にメールアドレスに職権で変更する旨通知を行うために記載が必要となります。メールアドレスが無い場合は、その旨記載し、登記官からは書面による照会が届く予定のようです。
何か追加で書類が必要か?
これは基本的に追加で書類は不要の予定です。
所有権登記には、従来から住民票等住所や生年月日を証する書類を添付しているため、この申出に関しては独自には不要です。
既に所有権登記がされている人はどうすればよいの?
既に不動産の所有権を取得しており、登記簿に記載されている人はどうすればよいか?
これについては別途申出を行うことができます。そしてこの申出は令和7年4月21日以降にwebブラウザ上で簡易に行うことができる予定のようですが、こちら法務省のHPには詳細は追って案内すると記載があります(令和7年3月7日現在)
いかがでしたでしょうか?
住所変更登記が職権でなされるという名義人にとってはメリットもある一方、申請内容はまた複雑になりますね。
お困りの方はお気軽にご相談ください。