司法書士法人

086-242-6866

[平日]9:00〜18:00
[土日祝]10:00〜16:00

News

新着情報

会社登記の商号について

会社の商号って皆様悩まれる方も多いと思います。

商号とは、会社の名前で「株式会社〇〇〇」といったところですね。

弊所は法人ですが、商号(名称)は「司法書士法人SORA」となります。

この項では、会社の商号について説明させていただきます。

商号に使用可能な文字って?

商号の登記に用いることができるのは、以下の通りです。

  • 日本文字
  • ローマ字(A~Zまでの大文字及びこれらの小文字)
  • アラビヤ数字(0.1.2.3.4.5.6.7.8.9)
  • 符号①&(アンパサンド)②’(アポストロフィ)③,(コンマ)④‐(ハイフン)
      ⑤.(ピリオド)⑥・(中点)

以上です。

符号は、字句を区切る際の符号としてだけ使用可能です。
…株式会社とかはダメってことですね。

商号として認められない例

例えば、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等)は使うことができないので注意が必要です。

では「 」スペースはどうでしょうか?
法務省ではスペースに関して、下記の通り説明しています。

【ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることができます。】

つまりローマ字単語を並べる場合の間にいれるのはOKということです。

商号の選定に関して制限はあるか?

例えば、株式会社は「株式会社」という文字をいれる必要がありますし、合同会社は「合同会社」という文字を商号中に加える必要があります。

また、銀行業、保険業、信託業など公共性の高い事業については、法令の規定により、「銀行」、「生命保険」、「信託」、等の文字を使用しなければなりません。
逆に、それ以外のものが、上記と誤認されるおそれがある文字を使ってはいけません。

また公序良俗に反する商号も禁止されています。
こちらも個別に判断するしかないものと思われます。

その他注意することは?

その他にも注意点はあります。

例えば、商号中に「支店」、「支社」、「出張所」といった文言はいれれません。
(但し、「支部」については、登記可能)

「代理店」「特約店」は登記することができます。

また「事業部」、「不動産部」など会社の1部門を示すような名称は用いることができません。

同一商号、同一本店の禁止

他の株式会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所が当該他の株式会社の本店の所在場所と同一であるときは、登記をすることができません。

これは想像できるかと思いますが、全く同じ商号本店だと会社の見分けがつかないためです。

同じ場所に別商号の会社が2つあるのは問題なく、よくあることです。

商号変更費用はいくらくらいかかる?

商号変更は、株主総会の特別決議にて定款を変更後に変更登記を行うことになります。

費用の目安は以下の通りです。

  • 司法書士報酬3万程度
  • 登録免許税3万
  • その他実費1,000円程度

いかがでしたでしょうか?

ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。