「特定創業支援等事業」って皆様ご存じでしょうか?
これは産業競争力強化法に基づく行政の制度で、起業をする方にとってとてもメリットの多い制度となります。行政により若干違いはあるようですが、この記事では岡山市の特定創業支援等事業について、説明します。
この記事の目次は以下の通りです。
- 特定創業支援等事業の概要
- 特定創業支援等事業の証明を受けられる人の要件
- 特定創業支援等事業で受けられるメリット
特定創業支援等事業の概要
岡山市では、創業を目指す人を増やすことを目的として創業者の支援を継続的に行っています。その中で「特定創業支援等事業」を受け、岡山市が証明書を交付した創業者については、多くのメリットが受けれるようになっています。
特定創業支援等事業とは、岡山市又は認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識がすべて身につく事業のことをいいます。継続的に4回以上、かつ1か月以上支援を受ける必要があります。
以下は岡山市の特定創業支援等事業に関するリンクページです。
→産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」について
特定創業支援等事業の証明を受けられる人の要件
特定創業支援等事業により支援を受けた創業者で①又は②に該当する人です。
①事業を営んでいない個人
②事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
※既に事業を営んでいる人の新分野への進出は証明の対象外
すなわち、あたし事業を始める人、もしくは初めて間もない人が対象で、既に事業を始めて期間の立っている人は対象外ということです。
特定創業支援等事業で受けられるメリットとは?
特定創業支援を受けて証明書を交付された事業者は以下のような制度を利用することができます。但し証明書の交付対象者でも制度が利用できない場合もあるので、各制度の要件をしっかり確認してください。
①会社設立時の登録免許税が半額になります。
岡山市内で会社を設立する際の登録免許税が半額になります。通常株式会社を設立する場合は、最低15万円かかりますが、それが特定創業支援等事業の証明を受けることで75,000円に、合同会社も最低6万円かかりますが、それが3万円に減免されます。この減免の対象になるには、下記ⅰ、ⅱいずれも要件を満たす必要があります。
ⅰ 創業前の人又は創業後5年未満の人(個人のみ)
ⅱ 会社法上の発起人であり、かつ、会社の代表者となって会社を設立しようとする個人
上記要件に当てはまれば、会社設立登記を法務局に申請する際に当該証明書を添付することで減免を受けることができます。注意点として、特定創業支援は「継続的に4回以上、かつ1か月以上支援を」受ける必要があるため、減免を受けたいという方は早めに支援の申込をして計画的に設立を行う必要があります。
②無担保、第三者保証人なしの創業関連保証
特定創業支援等事業により支援を受け、かつ事業を営んでいない個人は、証明書を信用保証協会やかく金融機関に証明書を提出することで、創業関連保証を事業開始6か月前から利用することができます。こちら融資審査等は別途必要です。
③日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。これも特定創業支援等事業による支援を受けた人が対象で、日本政策金融公庫に証明書を提出することで、(別途審査がありますが)制度を利用することができます。
いかがでしたでしょうか?
登録免許税の半額だけでもかなりメリットのある制度です。起業を考えており、まだ設立予定日まで時間がある方はぜひ検討いただいてもいかがでしょうか?
ぜひお気軽にご相談くださいね。
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