「会社を作りたいんだけど、どれくらいの費用がかかるのか想像もつかない」
「何百万もいるのかな?」
起業を考えられている方や、個人事業から法人成りを考えられている方は、会社を設立するためにどれくらい費用がかかるかとても気になるところだと思います。このコラムでは、いわゆる「会社設立登記」は費用がどれくらいかかるか現役司法書士がわかりやすく説明しようと思います。
なお設立は、希望する構成員や事業規模、資本金また法人形態によって費用が大きく変わってきます。ご自身の希望する法人形態を設立するにはいくらかかるかは、ぜひ個別にお見積りをとりご検討いただけたらと思います。(弊所は初回相談やお見積りは無料です。お気軽にご相談ください)
この記事の目次は以下のとおりです。
- 会社設立登記の費用って何がかかるの?
- 株式会社と合同会社の費用の違いは?
- 資本金ってなに?いくらくらい資本金にするべき?
- 結論!株式会社設立にはどれくらい費用がかかる?
会社設立登記の費用って何がかかるの?
ここでは株式会社を設立するとして説明します。
株式会社会社設立には、一般的に下記の費用がかかります。
①登録免許税
まず会社設立するには、法務局へ納める登録免許税が必要です。
登録免許税は以下の通り計算します。
資本金×7/1000 (但し、税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
つまり、資本金が21,428,572円以上の場合は、15万以上となる可能性がありますが、それ以下の場合は、基本的に15万円です。通常、会社を設立しようというときに、資本金をいきなり2000万円以上入れることは特別な事情がない限り、いわゆる中小企業では珍しいと思います。弊所で代理する会社設立登記もほとんどの会社が登録免許税15万円を納めておしまいです。
②公証人定款認証手数料
株式会社を設立する場合は、公証人に定款を認証してもらう必要があります。その際、公証人手数料令に基づく定款の認証の手数料を公証人に支払う必要があります。
公証人手数料は以下の通りです。
・資本金の額等が100万円未満の場合・・・3万円
・資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合・・・4万円
・その他の場合・・・5万円
上記の通りです。(別途少額ですが、枚数に応じての加算やCDR代がかかることもあります)
③定款印紙(但し、電子定款の場合は不要)
株式会社を設立するには必ず定款を作成する必要があります。通常この定款を書面で作成した場合は、印紙税法により収入印紙4万円を貼付する必要があります。但し、当該定款を書面でなく、電子ファイルで作成した場合(電子定款)、この電子定款には印紙税法の規定の適用がないため、4万円の収入印紙の貼付が不要となります。通常の司法書士事務所であれば、この電子定款に対応しているので、この4万円を節約することができます。
④司法書士報酬
会社の設立を司法書士に依頼した場合、もちろん司法書士の手数料報酬がかかります。この司法書士報酬は事務所によってまちまちですが、平均して10万円前後が多いように感じます。もちろん規模等によって異なってくるかと思います。この費用を高いとみるか安いとみるかですが、起業の大事な時期は設立関係はプロの専門家に任せて、ご自身はその他の起業準備に時間を使った方がよいと個人的には思います。
株式会社と合同会社の費用の違いは?
株式会社と合同会社で迷われる方も多くいらっしゃいます。細かいところの違いはありますが、設立登記費用でいうと、結構違ってきます。もちろん安いから、そっちの法人にするというのはあまりに安易ですが、判断材料の一つにはなるかと思います。以下、司法書士に依頼した場合の比較です。
株式会社 | 合同会社 | |
登録免許税 | 最低15万(資本金×7/1000) | 最低6万(資本金×7/1000) |
公証人定款認証手数料 | 3万~5万程度 | 不要 |
定款印紙 | 4万(電子定款であれば不要) | 4万(電子定款であれば不要) |
司法書士報酬 | 10万程度(事務所による) | 8万程度(事務所による) |
上記からわかる通り、合同会社は、登録免許税の最低金額が低かったり、公証人の定款認証が不要のため公証人手数料もかからないため、株式会社に比べて設立費用は安くなる傾向にあります。
資本金って何?いくらくらい資本金にすべき?
資本金とは、会社を運営するにあたって元手となる資金です。借入金とは別で、出資者から募った資金や、経営者の自己資金が資本金となります。特に制限はなく、制度上は1円での設立も可能です。ちなみに出資者が払い込んだお金の内、2分の1を超えない額について、資本準備金に計上することもできます。以下、会社法445条参照します。
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
①資本金は会社の登記簿に記載される。
会社が設立されると当該法人の登記簿が法務局に備え付けられ、だれでもその登記簿を見ることができるようになります。この登記簿には、商号や本店など基本事項と共に資本金も記載されています。つまり会社の資本金はだれでも見れる状態ということです。もし取引先があなたの会社の登記簿を与信審査などで確認した場合、資本金が10円の会社よりも、資本金が1000万円の会社の方が信頼があるように見える可能性があります。つまり外部からの見栄えを気にすることも大事です。
②資本金が行政などの入札の条件となることがある。
通常の事業は、自由に行うことができますが、一部の事業では、行政の許認可を受けて行う必要がある事業や、行政の入札で仕事をとっていく事業もあるでしょう。この時、許認可を受けるもしくは入札に参加する条件として、資本金が審査の対象となることがあります。つまり、資本金が〇〇円以上ないと、許可しない、もしくは入札に参加させないとという縛りがあるということです。これについては、ご自身がされようとしている事業を詳しく調べて、場合によっては行政書士さんなどに相談して資本金の額を決定していく必要があります。
③あまりに低いと銀行口座が作れないことがある?!
これは私のまわりの実体験ですが、ある方が資本金を10万円の会社を作ったところ、金融機関から口座開設を拒否されたようです。正直これについては真偽はわからないところもあり、別の理由で開設がされなかった可能性もあるのではないかと思っていますが、ある銀行員さんと話していると、「資本金が低すぎると実態が無いとみなされて、口座が作りにくい」という話も聞いたことがあります。こちらは伝聞の情報であり、どこまで真実かわからず、また金融機関によって取り扱いが当然異なるでしょうから、低いから作れないとは言い切れませんが、参考にしてください。
上記の事情を考慮して、各法人の実態に応じて資本金を決めていけばよいかと思います。私の設立する会社では、30万、50万、100万、300万といった金額の資本金を設定する会社が多いように感じます。
結論!株式会社設立にはいくらかかる??
前記でいろいろと書きましたが、結局株式会社設立にはいくらかかるか?
これは規模や設計などによって異なってきますが、大体どの司法書士事務所に頼んでも実費報酬込で30万から35万前後のところが多いかと思います。もちろん設立に際して、各種届出を含めたり、株主間契約書を追加で作成したりなどで40万以上かかることもあると思います。
もちろん最初はいろんな費用を節約して、起業準備を進めたいという風に考えると思いますが、お金以上に起業準備のための「時間」は大事なものです。効率よく会社設立の準備を進めて、最初のスタートをうまく切りたいものですね。
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