司法書士法人

086-242-6866

[平日]9:00〜18:00
[土日祝]10:00〜16:00

News

新着情報

株式会社の本店(移転)登記について

弊所では、株式会社の登記に関するご相談を多くいただいております。

既に設立されている会社からの変更登記の依頼も多いです。

例えば、商号、目的、役員、資本金・・・など。

その中でもご依頼の多い「本店」に関する登記について、この項では説明します。

株式会社の本店ってどう決める?

まず会社の定款には、最低でも最小行政区画を定めることになっています。

すなわち、例えば「岡山市北区ソラ町1-1-1」という本店の場合、「岡山市」までは定款に記載する必要があります。

この最小行政区画以降の細かい住所は、通常は取締役の決定にて決められ株主総会を通す必要はありません。

本店の記載方法

司法書士など専門家にご依頼いただく場合は、できるだけ正式名称で略式表記を使わず登記します。

例えば、「岡山市北区ソラ町1-1-1」ではなく、「岡山市北区ソラ町一丁目1番1号」といった具合です。

よくある質問として、住所の後にマンションやアパート名が入る場合にどう表記するかです。
登記パターンとしては下記のようなものが考えられます。

  • 岡山市北区ソラ町一丁目1番1号
  • 岡山市北区ソラ町一丁目1番1号‐1001号
  • 岡山市北区ソラ町一丁目1番1号司法書士マンション1001号

マンション名や部屋番号を入れるかどうかは任意です。
登記されている所在地に届くものもあるため、弊所ではマンション名や部屋番号まで登記することをおすすめしています。

同一商号・同一本店の禁止

他の会社が既に、当該本店で同じ商号で登記を行っている場合は、登記をすることはできません。

これは想像すればわかると思いますが、同一商号・同一本店の会社が複数あると見分けがつかず、取引の安全に支障をきたすためです。

同一の本店所在地でも、別の商号であれば全く問題ありません。

賃貸しているところを本店登記できるか?

この質問も良く頂きます。

登記としては「可能」という結論となります。

ただ賃貸しているところは、そのオーナーや、マンションであればマンションの規約等により禁止されている例が多くあります。また賃貸契約書に「目的は居住用」に限るといった文言が入っていることも多いです。本店登記をするということは事業用として利用することになるので契約違反となってしまいます。

こちらはオーナー等に確認いただいたほうがよいです。

バーチャルオフィスは本店登記可能か?

こちらは登記可能です。

基本的に本店所在地については、法律的な制約はないためです。
またバーチャルオフィスはスペースもないこともありますが、実際の業務を本店所在地でしないといけないという縛りもないため、可能です。

ただ本店の実体性に乏しいため、金融機関からマイナス審査をうけたり、許認可等の取得に影響がでることもあります。

いかがでしたでしょうか?

本店所在地は、会社を表す大事な要素の一つです。

お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら