司法書士法人

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株式会社の解散・清算結了

弊所では、会社の設立業務から、会社の終わりである解散業務まで幅広くお手続きをしています。

この章では、会社の解散・清算結了について説明します。

解散の事由

会社が解散するきっかけはいくつかあります。
主に下記のような理由です。

  • 定款で定めた存続期間の満了
  • 定款で定めた解散の事由の発生
  • 株主総会の特別決議
  • 合併
  • 破産手続開始決定
  • 裁判所の解散命令
  • 休眠会社(最後の登記の日から12年を経過した会社)につき、法務大臣の官報公告がされた後2か月の期間の満了
  • 一定の営業に係る免許等の取消し

株主総会の特別決議による解散

通常の株式会社の解散は、株主総会の特別決議で行うことが多いです。

弊所で、会社の存続期間や、解散の事由を定めている事例はあったことありません。

将来の一定の時期に解散する旨の期限付き解散決議が有効か議論があります。
これについては、存続期間が登記事項とされ、公示の対象となっていることとの関連で、通常は避けるべきと考えられています。ただし、合理的な期間だけ先だって解散決議する場合は許容されます。

債権者に対する一定期間の官報公告及び催告

解散後、すぐに法人格がなくなるのでなく、会社内の清算手続きを経て、清算結了登記を行い、はじめて法人格が消滅します。

清算手続きの一環で、債権者に対してする官報公告及び催告があります。

これは、債権者に対して、当該解散に関して、一定の期間(2か月以上)内に債権の申出をすべきという旨を、官報公告し、かつ知れている債権者には個別に催告をする必要があります。

会社の継続手続き

一度解散した場合も、理由によっては、解散せず、やはり継続していこうとすることもあるかと思います。特に休眠会社として認定され、法務局より職権で解散登記が入った場合などは、継続していきたいと思われる会社が多いかと思います。

こういった場合、株式会社の特別決議を行うことで会社を継続することができます。解散したものとみなされた休眠会社も、その後3年以内に限っては同様です。

解散・清算結了登記に関する費用

登記費用は、実費と司法書士報酬に分かれます。

実費ではまず登録免許税がかかります。以下の通りです。
 解散の登記      3万円
 清算人の登記  9,000円
 清算結了の登記 2,000円
その他実費として、官報公告掲載費用4万程度、調査費用そのた5,000円程度
すなわち実費合計として、大体9万弱かかります。

司法書士の報酬は、事務所によって違いがあります。
弊所の場合、事案に応じて7万~9万ほど頂戴することが多いです。