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登記懈怠?!会社登記を怠るとどうなるか

不動産登記は一部の登記を除いて、義務ではありませんが、会社登記は義務です。
このことを知らず、会社の登記簿を放置した結果、あとで過料が発生するなんてケースも多くあります。

この章では、会社登記を怠るとどのようなことが起こるか紹介したいと思います

会社登記いつまでにやる必要があるの?根拠条文は?

会社登記は原則、その変更事項が生じてから2週間以内にする必要があります。
根拠条文は以下の通りです。

(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一 新株予約権の行使
二 第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

過料がかかるって本当?

はい、前項の登記を怠ると過料が発生します。

こちらは噂では岡山地方法務局だと、2週間でなく、変更日付から1年放置すると過料が発生することが多いようです。(あくまで経験談です)

「いくら過料が発生しますか?」

こういった質問もよく聞きますが、この過料の金額は会社法第976条にて、
「100万円以下の過料に処する」とあるだけであり、具体的な金額は公表されていません。

以下、参照条文

第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

注意しないといけない登記ってある?

会社登記についていうと、どの登記も過料の対象となるため、注意は必要ですが、忘れがちなものを説明させていただきます。

 例えば、代表取締役の個人の住所は原則登記事項となっています。つまり個人の住所を引っ越し等で変わった場合は、変更登記をする必要があります。この登記は、個人の住所だから関係ないと思われがちで、忘れがちな登記の一つです。

 また役員任期に基づく登記も忘れがちです。株式会社の場合は、取締役の任期を1年~10年で設定できますが、この任期毎に構成員が変わらなくても役員変更登記を入れる必要があります。最長でも10年のため、10年に一度はどんな会社も登記を申請する必要がありますが、同族会社などで登記簿を見る機会が無いと、ついつい忘れがちです。

 また投資家等から出資をうけたものの、これを登記せず後々問題になるケースもあります。とりあえず「これ登記事項かな?」と悩んだら司法書士にご相談ください。