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相続登記って費用どれくらいかかるの?

岡山に事務所のある司法書士法人SORAでは、相続登記、いわゆる亡くなった人の名義を今現在生きている方に変える登記の手続き依頼を多く頂きます。

相続登記の義務化が令和6年4月1日に施行され、相続登記に関するご相談も多く寄せられています。

その中で一番多い質問はやはりこれ!

「相続登記費用っていくらくらいかかるの?」

皆様相続登記はしないといけないと分かっているものの、やはり費用は気になりますよね。

この項では、相続登記費用について分かりやすく説明していきます。

相続登記費用って具体的には、どういった費用?

相続登記費用って実際に誰に払う費用なのか気になりますよね?

一般的には、相続登記費用は、司法書士報酬と免許税等実費の合計額をいいます。

司法書士報酬を細かく分類に分けると、例えば、登記申請費用、遺産分割協議書作成費用、登記簿閲覧費用、戸籍収集費用などがあります。
実費だと、登録免許税、登記簿閲覧手数料、戸籍取得手数料などがかかります。

こういった金額の合計金額が登記費用となります。

ちなみに通常の相続人が引き継ぐ相続登記では、不動産取得税や所得税はかかりません。
財産の総額に基づいて相続税がかかるか決まりますし、相続した不動産を売却したりすると譲渡所得税が問題となってきます。

次の章ではそれぞれ具体的に費用をみていきます。

司法書士「報酬」の相場ってどれくらい?

司法書士の報酬は各事務所により、自由に定めることができます。

先述のとおり、各書類の作成や、資料の収集に応じて加算されることが多いため、すべてのケースで当てはまる報酬額というのはなく、それぞれ見積とっていただくのが一番です。

ただ、一般的な相場はありますのでご紹介します。

例えば、父が亡くなり、相続人は母、子2名。そのうちの子1名に相続名義変更します。
不動産は岡山市内にある中古戸建。築15年で土地建物の固定資産評価額は1000万とします。

こういった場合は、おそらく相場としては9万~12万くらいの報酬が妥当であるように感じます。
(あくまで私見です。事案により様々ですし、一概には言えないことご留意ください。)

費用相場は地域によっても変わるように感じます。
地方の司法書士の方が、都市部の司法書士より報酬は低いことが多いかと思います。

相続登記の「実費」ていくらかかるの?

相続登記にはご自身で本人申請をしてもかかってくる実費があります。

こちらも先の下記例に従って具体的に説明します。
【父が亡くなり、相続人は母、子2名。そのうちの子1名に相続名義変更します。
 不動産は岡山市内にある中古戸建。築15年で土地建物の固定資産評価額は1000万とします。】

まず登録免許税という印紙税がかかります。
これは相続登記申請時に法務局へ納める印紙税です。
この登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%かかります。

例のような1000万円のケースだと免許税は4万円となります。

そのほか、戸籍取得費用が掛かります。必要な戸籍の通数は事案によりけりですが、例のような場合だと必要な通数は、5~7通くらい4,000円~7,000円くらいかかることが多いでしょう。

その他、登記簿の閲覧費用及び名義変更後に謄本を取得するとしたら、その分の費用が掛かります。
こちらは2000円~3000円くらい見積もっておけばよいでしょう。

つまり例のようなケースだと実費として、約5万程度の実費がかかることになります。

つまり・・・

例のようなケースだと報酬が9万~12万、実費が5万程度かかるため、
相続登記費用として14万~17万程度の費用がかかることになります。

何度も言いますが、これは事案や内容により様々です。

  • 戸籍収集は自身で行ったから、報酬がかからなかった
  • 土地の筆数が分かれており、思った以上に実費がかかった
  • 農地や山林があり、行政への届け出を別途お願いした
  • 相続人が多く、収集する戸籍もかなり多くなった。
  • 話がまとまらず、弁護士先生にお願いすることになった

などなど、様々な事情が相続登記費用には影響してきます。

司法書士法人SORAでは、相続登記費用のお見積りは無料でさせていただいております。
気になる方は、まずご相談ください。