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代表取締役等住所の非表示措置について

代表取締役等住所の非表示措置は、一定の要件のもと、代表取締役等の住所の一部を登記簿から表示しないこととできる措置です。
この措置は令和6年10月1日から施行されています。

  • なんでこのような措置ができたの?
  • 措置が認められたらどうなるの?
  • 当該措置を使うことのデメリットは?
  • 措置を利用する要件や方法は?

当該ページでは、経営者の方に短時間で要点をつかんでもらうことを目的としているため、大まかな説明となっている部分や、言葉足らずの部分があります。詳細は司法書士にお問い合わせください。

なぜこのような措置ができたのか?

代表取締役等の住所は、商業登記簿に公示されています。
これは法人というの責任者の所在を明確にすることで、取引の安全や訴訟の対象を明確にするといった意味合いがあります。ただし、この登記簿に住所が記載されているということは、誰でも、正当な理由等必要なく、お近くの法務局で、会社の本店と商号さえ分かれば、代表取締役の住所を知ることができるので、悪意のある人が、当該住所をSNSにあげたり、嫌がらせに使ったり、といった悪用が考えられるということです。
そのため、代表取締役のプライバシーの保護からこういった措置が創設されました。

措置が認められたらどうなるの?

当該措置を利用したら、代表取締役のすべての住所が非表示となるわけではありません。
代表取締役の住所の最小行政区画まで記載されることになります。

例えば、「岡山市北区本町1丁目1-1」が住所だった場合、「岡山市北区」まで表示されるようになります。

この措置を使うことのデメリットは?

当該措置は代表者にとって、プライバシーの観点からはとても良い措置に思えますが、デメリットももちろんあります。登記事項証明書等で代表取締役の住所を証明することができないので、対外的な影響もありそうです。以下のようなデメリットが考えられます。

〇取引先からの信用が下がる。
〇金融機関の犯罪収益移転防止法における確認義務に支障が出てくる。
〇司法書士の不動産取引や会社登記における本人確認において、会社の印鑑証明書をとってもらうなどの、手間が生じる可能性がある。

まだ新しい制度であるため、想定されないようなデメリットもあるかもしれません。
こちらの制度を利用される場合は、要検討いただき、決めてください。

措置を利用する要件や方法は?

非表示の申出は、単体ではすることができず、必ず何らかの登記(設立の登記、就任登記、住所変更登記等)と一緒に行う必要があります。

また添付書類は、上場会社とそれ以外で異なりますが、上場会社以外のみ説明します。
下記の書類が全て必要です。
①本店所在場所における実在性を証する書面
②代表取締役の住所氏名が記載されている市町村長の証明書
③実質的支配者の本人特定事項を証する書面

上記書類をつけて申出を行い、登記官が適当と認めるときは非表示措置を講じることとなります。

いかがでしたでしょうか?
自分の住所が人にいつでも知られる状態って、嫌だと感じる人も多いですよね。
上記のようなデメリットもあるため、よく検討して利用をお願いします。

利用を検討されている方はお気軽にご相談ください。