
法定相続情報って?
皆様「法定相続情報」ってご存じでしょうか?
法定相続情報とは、相続が起こった際の、相続関係図を法務局が認証してくれる制度です。
弊所でもよくこの法定相続情報を作成しているのですが、とても便利です。
この項では、法定相続情報について詳しく説明します。
法定相続情報って何が書いてあるの?
法定相続情報には、先述のとおり被相続人を中心とする相続関係が記されています。
亡くなった方の最後の本籍や氏名、住所、死亡日などがまず記載されています。そこから関係性のわかる相続人の続柄、住所氏名、生年月日などが記載されています。
これを見るだけで被相続人を中心とする相続関係が一目瞭然です。
法定相続情報って何が便利なの?
通常、相続手続きには戸籍一式を各所に提出していきます。
戸籍一式は、事案にもよりますが、かなり多くの枚数となります。例えば、預貯金の相続解約を依頼された金融機関は、この戸籍を解読し、すべて写しをとり、審査にかける必要があります。
法定相続情報は、この戸籍一式の代わりとなる書類です。
法務局も認めてくれている相続関係図のため、金融機関も戸籍同様に取り扱ってくれます。
この法定相続情報を使えば、基本的にA41枚に相続関係がまとめられているため、金融機関の人もとても解読が楽です。また多くの戸籍を写しをとる必要もなくなるので、手続きの時間も短縮されます。
法定相続情報ってどうやってつくるの?
詳しくは法務局のHPをご覧ください。
法定相続情報の作成方法
基本的には、相続人の一部が申出人となり、必要な戸籍等をそろえて申請書や関係図と一緒にだせばOKです。
法定相続情報っていくらかかるの?
法定相続情報の法務局の発行手数料自体は無料です。
なので多めに5通~10通くらい発行しておけば、各所に提出できて安心だと思います。
ただ司法書士事務所等に作成を依頼する場合は、報酬がかかるかと思いますので、お問合せください。
いかがでしたでしょうか?
司法書士法人SORAでも、多くの法定相続情報の作成実績があります。
必要な方、気になる方はぜひお気軽にご相談ください。
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