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未登記家屋の相続どうする?

司法書士法人SORAでは、相続案件を多く取り扱っています。

不動産の相続を扱っていると、「未登記」家屋によく遭遇します。
「未登記」家屋とは、名前のとおり、登記簿のない家屋を指します。

この項では、未登記家屋について司法書士が説明します。

未登記家屋ってよくあるの?

はい、よくあります。

いま家を建てると、大半の方が住宅ローンを組む=金融機関から担保設定を求められる関係で、表題登記(登記簿を作る作業)を行います。そのため、最近の建物で未登記であるということは稀です。

しかし、昔の家屋などでは、知り合いの大工に建ててもらってそのままといったケースや、母屋の近くに倉庫を増築したけど、登記していないなど、よく未登記のケースをみかけます。

未登記家屋って固定資産税かかっているの?

はい、通常は未登記家屋でも固定資産税がかかります。

未登記の場合でも、現況建物があることには変わりないので、役所としては固定資産税を課税してきます。役所は航空写真や現地調査、建築確認申請の情報などで、登記が無くても、建物を見つけ、課税を行っているようです。

ちなみに家屋の課税標準額が20万いかない場合は、免税点としてどちらにしても課税されません。

未登記家屋って違法なの?

建物の登記簿を作る作業(表題登記)は、法律上義務となっています。

以下参考条文です。
不動産登記法

(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

上記の通り表題登記は義務となっています。

ただ、弊所に相談いただいた方で実際に未登記家屋であることで、過料が発生したという実例は聞いたことがないのが正直なところです。

未登記家屋で困ることって何?

未登記家屋であることで、普段の生活では困ることはあまりないかと思います。

ただ、例えば当該不動産を建物として売却等を行う場合は、表題登記をしなければ基本的に売ることはできません。また当該建物をリフォームローンを組む、そして担保設定をしなければならないといった場合は、表題登記が必要となります。

また、登記簿が無いということは、所有者を表す情報が無いということのため、なにか問題が生じた際に、困ることがあります。