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株式会社における株主総会について①

弊所では、会社・法人登記に関するご相談を多く頂いてます。

そして重要な決議については、株主で構成される株主総会の決議が必要となります。

この項では、株主総会について説明します。

株主総会の決議事項

はじめに決議事項については、取締役会を設置しているかどうかによります。

まず、取締役会を置かない会社の場合は、株主総会は、会社に関する一切の事項について決議することができるとなっています。

これに対し、取締役会設置会社では、株主総会は、法令に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができます。

株主総会の決議要件

まず株主総会における代表的な決議は下記の通りです。

種類最低出席数最低賛成数
普通決議議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で別段の定め可能)出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)
特別決議議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合で定款で定めた場合は、その割合)出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)。なお一定数以上の株主の賛成を要する旨等の要件を
特殊決議次の者が賛成
①議決権を行使することができる株主(頭数)の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合以上)、かつ、
②当該株主の議決権3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)
特別な特殊決議次の者が賛成
①総株主(頭数)の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合以上)
かつ、
②総株主の議決権4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)

また総株主の同意が必要な決議もあります。

定時株主総会と臨時株主総会とは?

まず定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければなりません。
そして事業年度は原則として1年を超えることができないため、定時株主総会は、少なくとも1年に1回以上招集することとなります。

臨時株主総会、必要がある場合に、いつでも招集することができます。

株主総会の招集権者とは?招集通知とは?

まず株主総会は、原則として、取締役(取締役会設置会社においては取締役会)でその日時や議題を定め、代表取締役が招集することとなっています。

また株主総会の招集通知は、原則として、株主総会の2週間前までに発送しなければなりません。
ただし、書面投票制度を採用しない場合は、次の例外があります。

①まず公開会社でない場合は、会日の1週間前まで
②また公開会社でなく、かつ、取締役会を置かない会社の場合は、1週間を下回る期間を定款で定めたときは、その期間前まで