
所有者に関する移転登記や保存登記を行うと、登記簿に住所と氏名が登記されます。
登記簿所有者が住所や氏名が変わった場合は、住所や氏名の変更登記というのを申請するようになります。
この住所氏名変更登記が令和8年4月1日から義務付けられることとなりました。
この義務化に伴い、検索用情報の申出及び「スマート変更登記」が開始します。
法務局での説明ページはコチラ。
この項では、当該改正の概要を説明します。
職権による住所等変更登記
住所や氏名に変更が生じた場合、当該変更事項を不動産登記簿に反映させるには、当事者からの申請が必要でした。
しかし、義務化に伴い、一定の場合に法務局が職権にて住所等変更登記をしてくれるようになります。(令和8年4月1日~)
まずは、後述する検索用情報を用いて住基ネットを定期的に検索を行います。変更情報の提供を受けた場合に、所有者確認の上、職権による変更登記を行います。
これにより住所等変更登記の義務は履行済みになります。
検索用情報の申出を登記申請と同時にする場合
検索用情報の申出は次に掲げる登記と同時にすることもできます。
- 所有権の保存登記
- 所有権の移転登記
- 合体による登記等
- 所有権の更正登記(当該登記によって所有権登記名義人となるものがある場合に限る)
なお、法人や海外居住者、登記申請人で無い場合(代位登記等)の場合は、同時申出ができません。
また令和7年4月21日時点で既に所有者として登記されている人は、検索用情報を申し出ることができるようになります。
検索用情報の具体的な内容
検索用情報の申出に必要な内容は以下の通りです。
- 氏名
- 振り仮名(日本国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
申出手続きが完了した旨の連絡
申出に不備が無かった場合、手続きが完了し、申出のあったメールアドレス宛に完了した旨などをメール送信されます。