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会社設立は誰に頼む?司法書士・行政書士・税理士の違いと選び方

会社設立をどの専門家に頼むか迷ったら、まずは司法書士に相談する、という考え方で問題ありません。会社は「設立登記」(法務局に会社の情報を登録する手続き)をして初めて成立し、この登記申請を依頼を受けて代理するのは司法書士の仕事だからです。

ただし、設立の目的によっては、先に別の専門家へ相談したほうがよい場合もあります。個人事業からの「法人成り」で節税を考えているなら税理士、行政の許認可を取ることが事業の最重要課題なら行政書士が、最初の相談先になることもあります。

この記事では、3つの士業の違いと、目的別の相談先の選び方をわかりやすく説明します。

司法書士・行政書士・税理士は、何が違う?

3つの士業は、それぞれ得意分野が異なります。会社設立に関わる部分だけを整理すると、次のとおりです。

  • 定款の作成・定款認証の手続き:司法書士○/行政書士○/税理士―
  • 設立登記の申請代理:司法書士○/行政書士×/税理士×
  • 許認可の申請:司法書士―/行政書士○/税理士―
  • 設立後の税務の届出・申告:司法書士―/行政書士―/税理士○

※「―」は主な業務ではないものです。

それぞれの士業の役割は?

司法書士は、登記の専門家です。定款(会社の名前・目的・ルールを定めた基本の文書)の作成から定款認証、設立登記までを一貫して担当できます。設立後の役員変更や本店移転などの登記も専門分野です。

行政書士は、役所に提出する書類や許認可(建設業や運送業など、営業に行政の許可が必要な事業の申請)の専門家です。定款の作成や定款認証の手続きも可能ですが、設立登記の申請代理はできません。

税理士は、税務の専門家です。設立後の税務署への届出や、毎年の決算・申告を担います。会社のお金の流れを長く見てもらう存在です。

定款認証とは?

なお、定款認証とは、公証人(公的な文書を作成・証明する法律の専門家)が定款の内容を確認し、正式なものと証明する手続きです。株式会社では必要ですが、合同会社では不要です。

目的別に見ると、最初の相談先はどうなる?

ケース1:会社をつくること自体が目的

新しく事業を始めるために会社をつくりたい、という場合は、司法書士への相談が近道です。定款の作成から設立登記までを一つの窓口で進められます。

ケース2:個人事業からの法人成りで節税を考えている

法人成り(個人事業を会社組織に切り替えること)の目的が節税であれば、まず税理士に相談し、節税効果があるかを確認するのが先です。効果が見込めるとわかったうえで、設立の手続きに進む流れになります。

ケース3:許認可の取得が事業の前提

許認可が取れなければ営業できない事業では、会社の目的や役員構成などが許認可の条件に合っているかが重要になります。そのような場合は、行政書士に先に相談するケースもあります。

実際にあったご相談:「税務のことも確認したい」

ホームページを通じて会社設立のご依頼をいただいたお客様から、「税務関係も確認したい」というご相談がありました。

税理士に設立を依頼すると、設立後の顧問契約(毎月の報酬で継続的に税務を見てもらう契約)とセットになっていることが多くあります。弊所にはそうしたしがらみがないため、弊所で設立を進めながら、弊所が信頼している税理士の方何人かと面談していただき、相性のよい税理士にご自身で依頼していただく形をとりました。これが弊所の通常の進め方です。

税理士には会社の財務面を長く見てもらうことになります。「親身に相談に乗ってくれる人がよい」という方も多く、相性は実際に会ってみないとわからないためです。

会社設立の手続きは、どう進む?

株式会社を設立する場合の一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 基本事項を決める:商号(会社名)、本店の所在地、事業の目的、資本金、役員、決算期などを決めます。
  2. 定款を作成する:決めた内容をもとに定款をつくります。
  3. 定款認証を受ける(株式会社のみ):公証役場で認証を受けます。電子定款(PDFに電子署名をした定款)にすると、紙の定款で必要な収入印紙4万円がかかりません。
  4. 資本金を払い込む:発起人(会社をつくるために出資する人)の個人口座に、資本金を振り込みます。
  5. 設立登記を申請する:法務局に申請します。申請した日が会社の設立日になります。登録免許税(登記の際に納める税金)は、株式会社で最低15万円、合同会社で最低6万円です。
  6. 設立後の届出をする:税務署などへの届出は税理士と、許認可の申請は行政書士と連携して対応します。

合同会社の場合は、③の定款認証が不要です。その分、費用と手間を抑えやすくなります。

依頼する前に気をつけたい点は?

設立登記まで引き受けられるのは司法書士

「税理士や行政書士に頼めば、登記まで全部やってもらえる」と思われがちですが、設立登記の申請代理は司法書士の業務です。専門家に設立登記を依頼する場合は、どの窓口から頼んだとしても、登記の部分には司法書士が関わります。

設立と顧問契約がセットかどうか

設立費用が安く見えても、設立後の顧問契約が条件になっている場合があります。顧問をお願いする専門家は、相性も含めてじっくり選ぶのがおすすめです。契約条件は事前に確認しておきましょう。

「事業の目的」は先を見て決める

許認可の申請では、定款や登記に記載した事業の目的が確認されることがあります。後から目的を追加すると、変更登記の手間と費用がかかります。将来の事業展開も見据えて決めることが大切です。

本店や役員も、変えると登記が必要

設立後に本店を移したり役員を入れ替えたりすると、そのたびに変更登記が必要です。設立時に少し先のことまで想定しておくと、余分なコストを抑えられます。

どんなときに専門家へ相談するべき?

次のような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 株式会社と合同会社のどちらにするか迷っている
  • 複数人でお金を出し合うので、株式の分け方(誰がどれだけ議決権=株主総会で賛否を示す権利を持つか)を決めたい
  • 許認可が必要な事業で、会社の形を許認可の条件に合わせたい
  • 法人成りで、税金面の影響もあわせて知りたい
  • 共同経営者との取り決めなど、将来の揉め事が心配

税金に関わるご相談や揉め事に関わるご相談は、税理士・弁護士と連携して対応します。どこに相談すればよいかわからない段階でも、まずはお気軽にお問い合わせください。

結局、会社設立は誰に頼めばよい?

会社設立の最終ゴールは設立登記であり、その申請代理は司法書士の業務です。そのため、迷ったらまず司法書士に相談する、という考え方で問題ありません。

一方で、節税目的の法人成りなら税理士、許認可が事業の前提なら行政書士が、最初の相談先になることもあります。大切なのは、「何のために会社をつくるのか」を先に整理することです。

司法書士法人SORAでは、岡山で会社設立をお考えの方のご相談をお受けしています。設立の手続きを進めながら、税理士や行政書士とも連携して対応します。

会社設立について、よくある質問は?

Q1. 税理士や行政書士に、設立登記までお願いできますか?

設立登記の申請代理は、司法書士の業務です。専門家に設立登記をご依頼いただく場合は、司法書士が関わることになります。

Q2. 他の士業を紹介してもらうのに、費用はかかりますか?

紹介料などはいただいていません。弊所で設立されたお客様には事業でも成功してほしいので、特に税理士の選定は慎重にしていただいています。もちろん紹介が不要であれば、ご自身で探していただいてもかまいません。

Q3. どんな業種の方が設立していますか?

美容、飲食、サービス、運送、IT、広告、不動産関連など、さまざまな業種・業態の方の設立実績があります。これは司法書士個人の感想ですが、弊所で設立されたお客様は、今のところ事業として成功されている方が多いように感じています。ぜひ、運をもっている司法書士事務所にご依頼ください。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更しています。

この記事の監修者

柚木 徹也(ゆのき てつや)
司法書士法人SORA 代表/司法書士

  • 岡山県司法書士会所属 第861号
  • 簡裁訴訟代理認定番号 第1112075号
  • 得意分野:相続・遺言・不動産取引

香川大学法学部法学科卒業。2011年に司法書士試験に合格し、神戸の司法書士法人で相続手続き・不動産登記を中心に、商業登記・債務整理・遺言執行など幅広い業務に携わる。2016年に地元へ戻り個人事務所を開設、2021年8月に司法書士法人SORAを開設。「士業に相談するハードルを下げたい」という思いから、税理士など他士業と連携し、相談から手続きまで伴走できる体制づくりに取り組んでいる。

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