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みなし解散とは?令和8年12月15日の期限までに何をすればいい?

みなし解散とは、長いあいだ登記をしていない会社・法人を、法務局が「活動していない」とみなし、職権(法務局の判断)で解散の登記をする制度です。株式会社は最後の登記から12年、一般社団法人・一般財団法人は5年が経つと対象になります。令和8年度のみなし解散の期限は令和8年12月15日で、それまでに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、みなし解散の登記が入る可能性があります。ただし、届出で防げるのは解散登記だけです。たまっている役員変更などの登記は、別に済ませる必要があります。

みなし解散の期限は令和8年12月15日

みなし解散とはどういう制度?

みなし解散は、登記簿の上で「活動していない会社」を整理するための仕組みです。また、株式会社は会社法472条、一般社団法人・一般財団法人は一般法人法149条・203条に定められています。

対象となるのは次の会社・法人です。

  • 株式会社:最後の登記から12年以上経過している(「休眠会社」と呼ばれます)
  • 一般社団法人・一般財団法人:最後の登記から5年以上経過している

なぜ12年なのでしょうか。まず、株式会社の取締役の任期は、長くても10年です(株式の譲渡に制限がある会社の場合)。そして、任期が来れば、同じ人が続ける場合でも「重任」の登記が必要です。そのため12年間なにも登記がない会社は、活動していない可能性が高いと考えられているのです。

みなし解散の手続きはどんな順で進む?

手続きは、おおむね次の順で進みます。

  1. 法務大臣が官報(国が発行する公告用の文書)で公告する(例年10月ごろ)
  2. 管轄の法務局から、登記簿上の本店あてに通知書が届く
  3. 公告から2か月以内に「事業を廃止していない」旨の届出も登記もなければ、期限の終わりに解散したものとみなされる(みなし解散)
  4. その後、登記官が職権で解散の登記を入れる

みなし解散は、会社の側から申し出なくても、期限を過ぎれば自動的に進む点に注意が必要です。

令和8年度の日程は、法務省のお知らせでも確認できます。

実際にはどんな相談がある?

当事務所に寄せられた相談から、代表的なものを2つご紹介します(個人が特定されないよう、内容を一部変えています)。

ケース1:いつのまにか解散の登記が入っていたらどうする?

「気づいたら、登記簿にみなし解散の登記が入っていた。事業はこれからも続けたい」というご相談でした。

当事務所では、まず登記簿と定款(会社の基本ルールを定めたもの)の内容を確認し、役員などの更新の手続きを行いました。その結果、登記簿の上でも「解散した会社」から通常の会社に戻り、事業を続けられるようになりました。

ケース2:通知が届いて、何をすればいいか分からないときは?

法務局から通知が届き、あわてて来所された経営者の方です。何をすればよいのか全く分からない状態でした。

当事務所では即日ご相談に対応し、翌日には登記書類を作成して申請しました。その結果、みなし解散を回避できました。あわせて今後必要になる登記についても説明し、安心していただけました。

なお、株主などの関係者の状況によっては、書類をそろえるのに時間がかかることもあります。そのため、通知が届いたら、早めに動くことが大切です。

みなし解散の期限までに何をすればいい?

やることは大きく2つです。「事業を廃止していない」旨の届出と、たまっている登記の申請です。みなし解散の期限内に必要な登記を申請すれば、届出は不要とされています。

みなし解散を防ぐ届出はどうやって出す?

通知書に同封された様式に必要事項を書き、管轄の法務局へ郵送または持参します。また、代理人が出す場合は委任状が必要です。特に、郵送の場合は、期限までに届くよう余裕をもって送りましょう。記載する事項は、法務省の解説ページにも載っています。

登記までの流れは?

  1. 登記簿を確認する:登記事項証明書(登記の内容を証明する書類)を取り、最後の登記日と役員を確かめる
  2. 定款を確認する:役員の任期や人数、決め方を確かめる
  3. 役員を選ぶ:株主総会などで、役員を選び直す(同じ人の重任でも構いません)
  4. 書類を作って申請する:議事録や就任承諾書などをそろえ、法務局へ登記を申請する
みなし解散の期限までに届出または登記をする流れ

登記が期限に間に合わないおそれがあるときは、先に届出を出してみなし解散を防ぎ、そのあと登記を進める方法もあります。

期限を過ぎてみなし解散の登記が入っていたらどうする?

解散したとみなされてから3年以内であれば、株主総会の特別決議で会社を継続できます(会社法473条)。特別決議とは、原則として議決権の過半数を持つ株主が出席し、その3分の2以上の賛成が必要な決議のことです。

そして、継続を決めたら、一定の期間内に継続の登記を申請します(2週間以内)。あわせて、清算人(解散後の会社の後始末をする人)の登記や、役員の選任の登記が必要になるのが一般的です。

どんな点に注意すればいい?

届出さえ出せば、登記はしなくていい?

いいえ。これはよくある勘違いです。届出を出せば、みなし解散の登記が入るリスクは防げます。しかし、登記懈怠(しなければならない登記を放置している状態)であることは変わりません。そのため、届出とは別に、役員変更などの登記はしなければなりません。届出だけで登記をしないままだと、翌年以降に再び整理作業の対象になる可能性もあります。

通知が届かなければ大丈夫?

通知書は登記簿上の本店あてに送られます。本店を移したのに登記していないと、通知が届かないことがあります。それでも、公告から2か月が過ぎれば解散の登記が入ります。つまり、通知がないことは安心の根拠にはなりません。

放置するとどんな影響がある?

  • 登記を怠っていたことについて、代表者個人に過料(行政上の金銭的な制裁)が科されることがあります(会社法976条、100万円以下)。
  • 登記簿に「解散」と載ると、取引先や金融機関からの信用に影響が出るおそれがあります。
  • 解散とみなされてから3年を過ぎると、会社を継続する手続きができなくなります。

専門家に相談したほうがいいのはどんなとき?

次のような場合は、早めに司法書士(登記の専門家)への相談をおすすめします。

  • 通知が届いたが、みなし解散の期限までの日数が少ない
  • すでに解散の登記が入っている
  • 役員が何年も変わっておらず、誰が役員なのかはっきりしない
  • 定款が見当たらない、または中身がよく分からない
  • 株主が多い、連絡が取れない株主がいる
  • 株主の間で意見が対立している、税金面の不安がある

最後のケースのように、揉め事や税金が関わる場合は、税理士・弁護士と連携して対応します。

司法書士法人SORA(岡山市)では、登記簿や定款の確認から、必要な登記の申請までをお手伝いしています。なお、通知書と登記簿をお手元にご用意いただくと、お話がスムーズです。

結局、何をすればいい?

  • みなし解散は、株式会社なら12年、一般社団・財団法人なら5年登記がないと対象になる
  • 令和8年度のみなし解散の期限は令和8年12月15日。それまでに届出または登記をする
  • 届出で解散は防げても、たまっている登記は別に済ませる
  • すでに解散の登記が入っていても、3年以内なら会社を継続できる

通知が届いて不安な方も、登記簿に解散と載っていて驚いた方も、まずは登記簿を確認することから始めましょう。岡山で会社の登記にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

よくある質問は?

Q1. 通知は届いていませんが、うちの会社は大丈夫ですか?

登記事項証明書で、最後に登記した日を確認してください。株式会社で最後の登記から12年以上経っていれば、対象になっている可能性があります。本店を移しているなどの理由で通知が届かなくても、期限が過ぎればみなし解散の登記が入ります。

Q2. 届出を出せば、もう登記はしなくていいですか?

いいえ。届出で防げるのは、みなし解散の登記だけです。登記懈怠の状態は続いているため、役員変更などの登記は別に申請が必要です。

Q3. 解散の登記が入ったら、もう元には戻れませんか?

解散したとみなされてから3年以内なら、株主総会の特別決議で会社を継続できます。当事務所のご相談でも、登記簿と定款を確認して役員などを更新し、通常の会社に戻って事業を続けられた例があります。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更しています。

この記事の監修者

柚木 徹也(ゆのき てつや)
司法書士法人SORA 代表/司法書士

  • 岡山県司法書士会所属 第861号
  • 簡裁訴訟代理認定番号 第1112075号
  • 得意分野:相続・遺言・不動産取引

香川大学法学部法学科卒業。2011年に司法書士試験に合格し、神戸の司法書士法人で相続手続き・不動産登記を中心に、商業登記・債務整理・遺言執行など幅広い業務に携わる。2016年に地元へ戻り個人事務所を開設、2021年8月に司法書士法人SORAを開設。「士業に相談するハードルを下げたい」という思いから、税理士など他士業と連携し、相談から手続きまで伴走できる体制づくりに取り組んでいる。

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