前妻(離婚した元の配偶者)との間に生まれた子どもも、相続人になります。亡くなった方の「子」にあたるためです(民法887条1項)。離婚をしても、親子関係はなくなりません。そのため、今の家族の子どもと同じ順位・同じ割合で遺産を受け継ぐ権利があります。
遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」は、相続人全員で行う必要があります。したがって、前妻の子どもを除いて進めることはできません。そこで、まずは戸籍をしっかり調べて、相続人を正確に確定することが出発点です。

前妻の子どもは、どんな立場で相続人になる?
前妻の子どもは、今の家族の子どもとまったく同じ立場の相続人です。民法では、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。また、子どもは第1順位の相続人になると定められています(民法887条1項)。
ここでいう「子」には、前妻との間の子どもも含まれます。たとえば、親権が前妻にあった場合や、名字が変わっている場合も同じです。さらに、長い間会っていない場合でも、相続人であることに変わりはありません。
一方、前妻本人は相続人になりません。離婚によって配偶者ではなくなっているためです。
相続できる割合はどうなる?
民法で定められた取り分の目安を「法定相続分」といいます(民法900条)。配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1です。そして、子どもが複数いれば、その2分の1を人数で均等に分けます。
たとえば、今の妻、今の妻との子ども2人、前妻との子ども1人が相続人だとします。この場合は、次のとおりです。
- 今の妻:2分の1
- 今の妻との子ども(2人):各6分の1
- 前妻との子ども(1人):6分の1
つまり、前妻の子どもでも取り分は少なくなりません(民法900条4号)。
実際には、どんなご相談がある?
当事務所に寄せられたご相談から、2つのケースをご紹介します。なお、特定されないよう、内容を一部変えています。
ケース1:家族が知らなかった前妻の子どもが見つかったら?
お父様が亡くなり、ご家族で相続手続きを始めたケースです。ところが、ご家族は、お父様に前妻との子どもがいることを知りませんでした。
そこで戸籍を調べたところ、前妻との間に子どもがいることが分かりました。その方に連絡を取り、遺産分割協議に参加していただいたうえで手続きを進めました。
ケース2:前妻との子どもがいる本人は、生前に何ができる?
前妻との間に子どもがいる方ご本人からのご相談です。「自分が亡くなった後、家族が困らないようにしたい」というご希望でした。
そこで遺言書を作成しました。遺産の分け方を事前に決めていたため、遺産分割の話し合いの負担がなくなりました。その結果、相続手続きをスムーズに進めることができました。
相続手続きは、どんな流れで進める?
遺言書がない場合の、一般的な流れは次のとおりです。
相続人の確定と連絡は、どう進める?
- 戸籍を集めて相続人を確定する 出生から死亡までの連続した戸籍を集めます。結婚や転籍のたびに、戸籍は新しく作られます。そのため、古い「改製原戸籍(制度改正前の形式の戸籍)」も必要です。なお、2024年3月からは「広域交付」が始まっています。これは、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できる制度です。
- 前妻の子どもの住所を確認する 「戸籍の附票」で、現在の住所が分かる場合があります。戸籍の附票とは、住所の移り変わりが記録された書類です。
- 前妻の子どもに連絡する 突然の連絡は、相手の方も戸惑います。そのため、手紙で丁寧にお伝えするのが一般的です。具体的には、亡くなった事実と、相続人であることを伝えます。あわせて、財産の概要と話し合いへの参加のお願いも書きます。
財産の調査から名義変更までは、どう進める?
- 財産を調べる 不動産、預貯金、株式などを調べ、一覧にまとめます。
- 遺産分割協議をする 相続人全員で分け方を話し合います。合意できたら、「遺産分割協議書」を作ります。遺産分割協議書とは、話し合いの結果をまとめた書面です。最後に、全員が署名し実印を押します。
- 名義変更をする 不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約などを行います。特に、相続登記は2024年4月から義務になりました。不動産を相続したと知った日から、3年以内に申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。過料とは、行政上の罰金のようなものです。
遺言書がある場合は、どうなる?
遺言書がある場合は、その内容に沿って手続きを進めます。そのため、遺産分割協議をしなくて済むこともあります。
どんな点に注意すればいい?
「もう離婚しているから、相続人ではない」は本当?
これはよくある勘違いです。離婚で終わるのは夫婦の関係だけで、親子の関係は続きます。そのため、前妻の子どもは相続人のままです。
前妻の子どもを除いて話し合ったらどうなる?
遺産分割協議は、相続人全員が参加しないと成立しません。一部の相続人を除いて決めた内容は無効となり、最初からやり直しになります。
戸籍から予想外の相続人が出てくることはある?
あります。たとえば、家族が知らない間に養子縁組をしていたケースです。このように、思いがけない相続人が見つかることもあります。だからこそ、思い込みで進めず、まずは戸籍調査をしっかり行うことが大切です。
前妻の子どもがすでに亡くなっていたら?
その子ども(亡くなった方から見て孫)が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」といいます(民法887条2項)。
会社を経営していた場合は?
亡くなった方が持っていた自社の株式も相続の対象です。遺産分割が終わるまで、株式は相続人全員の共有の状態になります。この相続人には、前妻の子どもも含まれます。共有の株式で議決権を使う場合は、権利を使う人を1人決めます。そのうえで、会社に通知する必要があります(会社法106条)。したがって、会社の経営に影響が出ないよう、生前の対策が重要です。
遺言書を作れば、何も考えなくていい?
子どもには「遺留分」があります(民法1042条)。遺留分とは、法律で最低限保障された取り分のことです。遺言書で、前妻の子どもに何も残さない内容にしたとします。それでも、遺留分を請求される可能性があります。つまり、遺言書は、遺留分にも配慮して作ることが大切です。
なお、税金に関することは税理士と連携して対応します。また、相続人同士の揉め事に関することは、弁護士と連携して対応します。
どんなときに専門家へ相談すべき?
次のような場合は、早めに司法書士へご相談いただくと安心です。
- 古い戸籍が多く、読み解くのが難しい
- 前妻の子どもの住所や連絡先が分からない
- 前妻の子どもに、どう連絡すればよいか悩んでいる
- 相続財産に不動産があり、相続登記が必要
- 会社の株式を相続する、または経営者として事業承継に備えたい
- ご自身に前妻との子どもがいて、家族のために遺言書を準備したい
司法書士は、戸籍の収集による相続人の調査や、遺産分割協議書の作成を行います。さらに、相続登記や遺言書作成のサポートなども行います。また、「公正証書遺言」の準備もお手伝いできます。公正証書遺言とは、公証人(遺言などの公的な書面を作る専門職)が作成する遺言です。
なお、相続税などの税金については、税理士と連携して対応します。また、話し合いがまとまらないなどの揉め事については、弁護士と連携して対応します。
結局、何から始めればいい?
前妻との間の子どもは、離婚に関係なく相続人になります。取り分も、今の家族の子どもと同じです。さらに、遺産分割協議には前妻の子どもの参加が欠かせません。そのため、まずは戸籍調査で相続人を正確に確定することから始めましょう。
一方、ご自身に前妻との子どもがいる方もいらっしゃいます。その場合は、遺言書を準備しておくことで、残されたご家族の負担を減らせます。
相続や会社の株式・登記についてお困りですか?岡山の司法書士法人SORAへ、お気軽にご相談ください。
よくある質問は?
Q1. 前妻の子どもに連絡せずに、相続手続きを進めることはできる?
遺言書がない場合、遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。そのため、連絡せずに進めることはできません。一方、遺言書で財産を受け継ぐ人が決められている場合もあります。その場合は、話し合いをせずに手続きできることもあります。ただし、遺言執行者は遺言の内容を相続人に知らせます(民法1007条2項)。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役目の人です。
Q2. 前妻の子どもが「財産はいらない」と言っている場合は?
方法は主に2つです。まず1つは、遺産分割協議で「財産を取得しない」内容に合意してもらう方法です。もう1つは、家庭裁判所で「相続放棄」をしてもらう方法です。相続放棄とは、相続人の立場そのものを手放す手続きです。ただし、相続放棄には期限があります。原則として、相続があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。
Q3. 前妻(元の配偶者)も相続人になる?
なりません。離婚によって配偶者ではなくなっているためです。ただし、遺言書で前妻に財産を残すと定めることは可能です。
※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更しています。
この記事の監修者
柚木 徹也(ゆのき てつや)
司法書士法人SORA 代表/司法書士
- 岡山県司法書士会所属 第861号
- 簡裁訴訟代理認定番号 第1112075号
- 得意分野:相続・遺言・不動産取引
香川大学法学部法学科卒業。2011年に司法書士試験に合格し、神戸の司法書士法人で相続手続き・不動産登記を中心に、商業登記・債務整理・遺言執行など幅広い業務に携わる。2016年に地元へ戻り個人事務所を開設、2021年8月に司法書士法人SORAを開設。「士業に相談するハードルを下げたい」という思いから、税理士など他士業と連携し、相談から手続きまで伴走できる体制づくりに取り組んでいる。
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