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代襲相続とは?孫が相続人になるケースと注意点を司法書士が解説

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、本来相続人になるはずだった人が、亡くなった方より先に亡くなっているときに、その人の子(孫など)が代わりに相続人になる仕組みです。

たとえば、祖父より先に父が亡くなっていた場合、祖父の相続では、父の代わりに孫が相続人になります。根拠は民法887条2項です。

ただし、先に亡くなった父の妻(孫から見た母)は、祖父の相続人にはなりません。この点は誤解が多いため、本記事で詳しく説明します。

代襲相続で孫が相続人になる仕組みのイメージ

結論として、代襲相続はいつ起こる?

代襲相続が起こるのは、「推定相続人(すいていそうぞくにん:今の時点で相続が起きたら相続人になる予定の人)」が、亡くなった方より先に亡くなっている場合です。

このとき、先に亡くなった推定相続人の子が、その立場を引き継いで相続人になります。なお、先に亡くなった人を「被代襲者(ひだいしゅうしゃ)」、代わりに相続する人を「代襲相続人」と呼びます。

まとめると、ポイントは次の3つです。

  • 父が祖父より先に亡くなっていれば、祖父の相続で孫が代襲相続人になる
  • 孫が受け継ぐのは、父が受け取るはずだった相続分(取り分)である
  • 父の配偶者(孫の母)は、祖父の相続人にはならない

代襲相続の基本ルールはどうなっている?

どんな理由で代襲相続が起こる?

代襲相続が起こる原因は、法律で次の3つに限られています。

  • 推定相続人が、亡くなった方より先に亡くなっていた(同時に亡くなった場合を含む)
  • 「相続欠格(そうぞくけっかく)」に当たる:遺言書を偽造するなど、重大な不正をして相続の資格を失うこと
  • 「廃除(はいじょ)」された:ひどい虐待などを理由に、家庭裁判所の手続きで相続人から外されること

一方、「相続放棄(そうぞくほうき:家庭裁判所に申し立てて、最初から相続人でなかったことにする手続き)」をした場合は、代襲相続は起こりません。父が祖父の相続を放棄しても、孫が代襲相続人になることはありません。

誰が代襲相続人になれる?

代襲相続人になれるのは、被代襲者の「子」です。配偶者は含まれません。

  • 子が先に亡くなっている場合:孫が代襲相続人になる。孫も先に亡くなっていれば、ひ孫が相続人になる。
  • 兄弟姉妹が相続人になる場面で、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合:その子(甥・姪)が代襲相続人になる。ただし、甥・姪の子までは下りない

取り分(相続分)はどうなる?

代襲相続人は、被代襲者が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。また、代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を人数で分けます。

たとえば、祖父の相続人が長女と、亡くなった長男の子2人だとします。長女と長男の相続分はそれぞれ2分の1です。そのため、長男の子2人は、長男の2分の1をさらに半分ずつ分け、4分の1ずつを受け継ぎます(祖母がすでに亡くなっている場合の例)。

よくあるケースはどうなる?

父が亡くなったあとに祖父が亡くなったら?

最も典型的なケースです。祖父の相続では、亡くなった父の代わりに、孫が代襲相続人になります。そして、孫は、父の兄弟姉妹(叔父・叔母)と一緒に、祖父の遺産をどう分けるかを話し合うことになります。

実際にはどんな相談がある?

当事務所に寄せられたご相談をもとに、内容を一部変えてご紹介します。

ご相談者は、お父様を亡くされたあとに、お祖父様も亡くなりました。お父様が先に亡くなっていたため、ご相談者ご自身がお祖父様の相続人になりました。

ところが、お祖父様にどのような財産があるのかがわかりませんでした。そこで、司法書士が財産調査(預貯金・不動産などを洗い出す作業)から支援し、相続手続きを無事に完了しました。

代襲相続では、このように「亡くなった方の財産の内容を、相続人がよく知らない」という状況が起こりやすくなります。

兄弟姉妹が相続人のときは?

子も親もいない方が亡くなり、兄弟姉妹が相続人になる場面で、兄弟姉妹の一人が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。ただし、甥・姪の子は代襲相続人になりません。

手続きはどう進める?

代襲相続があっても、手続きの大きな流れは通常の相続と同じです。ただし、集める戸籍が多くなる点が異なります。

  1. 戸籍を集めて相続人を確定する
  2. 財産を調査する
    • 預貯金、不動産、株式、借金などを洗い出す。不動産は固定資産税の通知書や名寄帳(なよせちょう:市区町村ごとの所有不動産の一覧)で確認する
  3. 相続するか、放棄するかを決める
    • 借金が多い場合は相続放棄も検討する。期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です(民法915条)
  4. 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ:相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)をする
    • 代襲相続人も含めた全員の合意が必要。合意内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が署名・実印で押印する
  5. 名義変更などの手続きをする
    • 不動産は相続登記(法務局で名義を相続人に変える手続き)、預貯金は金融機関での解約・名義変更を行う

相続登記には期限がある?

なお、2024年4月から相続登記が義務になりました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(かりょう:行政上の制裁金)の対象になります。

注意すべき点はどこ?

先に亡くなった父の妻は相続人になる?

なりません。これは最もよくある勘違いです。

代襲相続人になれるのは、被代襲者の「子」だけです。そのため、祖父の相続では、先に亡くなった長男の妻(孫の母)は相続人になりません。遺産分割協議に参加するのも、代襲相続人である孫本人です。

ただし、孫が未成年の場合は、親が法定代理人として手続きを代わりに行うのが原則です。未成年の孫が複数いる場合など、家庭裁判所で「特別代理人(とくべつだいりにん:未成年者の代わりに協議に参加する人)」を選ぶ必要が出ることがあります。

相続放棄をした場合はどうなる?

前に説明したとおり、相続放棄は代襲相続の原因になりません。「父が祖父の相続を放棄したから、孫が代わりに相続する」ということは起こりません。

養子の子は代襲相続人になる?

養子縁組の前に生まれていた養子の子は、代襲相続人になりません。一方、養子縁組の後に生まれた子は、代襲相続人になります。そのため、家族関係が複雑な場合は、戸籍を丁寧に確認する必要があります。

話し合う相手が疎遠な親族になりやすい?

代襲相続では、孫が叔父・叔母と遺産分割協議をするなど、普段あまり連絡をとらない親族と話し合う場面が多くなります。話し合いがまとまらないときは、弁護士と連携して対応します。また、相続税が関わる場合は、税理士と連携して対応します。

専門家に相談したほうがいいのはどんなとき?

次のような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 亡くなった方の財産の内容がわからない
  • 集める戸籍が多く、どこまで取ればよいかわからない
  • 再代襲相続や、兄弟姉妹・甥姪が相続人になるなど、相続人の範囲が複雑
  • 不動産があり、相続登記が必要
  • 未成年の代襲相続人がいる
  • 借金がありそうで、相続放棄を検討したい

具体的には、司法書士は、戸籍の収集による相続人の確定、財産調査の支援、遺産分割協議書の作成、相続登記などをお手伝いできます。相続税の申告は税理士と、相続人同士の争いは弁護士と連携して対応します。

司法書士法人SORAでは、岡山市を拠点に相続のご相談をお受けしています。

まとめると、どう考えればいい?

  • 代襲相続は、推定相続人が亡くなった方より先に亡くなっている場合などに、その子が代わりに相続人になる仕組み
  • 原因は「先に死亡」「相続欠格」「廃除」の3つ。相続放棄では起こらない
  • 代襲相続人(孫など)が受け継ぐのは、被代襲者の相続分
  • 被代襲者の配偶者は相続人にならない
  • 戸籍の収集や財産調査に手間がかかりやすい

「祖父の相続で、自分が相続人になると言われた」「何から手をつければよいかわからない」という方は、お気軽にご相談ください。岡山で相続手続きにお困りの方のお力になれるよう、丁寧にお話をうかがいます。

よくある質問にはどう答える?

Q1. 代襲相続人にも遺留分はある?

遺留分(いりゅうぶん:一定の相続人に最低限保障される取り分)は、孫などの直系の代襲相続人には認められます。一方、兄弟姉妹には遺留分がないため、その代襲相続人である甥・姪にも遺留分はありません。

Q2. 代襲相続人になったが、相続放棄はできる?

できます。代襲相続人も、通常の相続人と同じく家庭裁判所で相続放棄の手続きができます。期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。特に、亡くなった方に借金がありそうな場合は、早めに財産を調べることが大切です。

Q3. 戸籍はどこまで集めればいい?

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、被代襲者の出生から死亡までの戸籍と、代襲相続人の現在の戸籍が必要です。さらに、再代襲相続や、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合は、さらに多くの戸籍が必要になります。どこまで必要か迷ったときは、司法書士にご相談ください。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更しています。

この記事の監修者

柚木 徹也(ゆのき てつや)
司法書士法人SORA 代表/司法書士

  • 岡山県司法書士会所属 第861号
  • 簡裁訴訟代理認定番号 第1112075号
  • 得意分野:相続・遺言・不動産取引

香川大学法学部法学科卒業。2011年に司法書士試験に合格し、神戸の司法書士法人で相続手続き・不動産登記を中心に、商業登記・債務整理・遺言執行など幅広い業務に携わる。2016年に地元へ戻り個人事務所を開設、2021年8月に司法書士法人SORAを開設。「士業に相談するハードルを下げたい」という思いから、税理士など他士業と連携し、相談から手続きまで伴走できる体制づくりに取り組んでいる。

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