司法書士法人

086-242-6866

[平日]9:00〜18:00
[土日祝]10:00〜16:00

News

新着情報

相続手続きをワンストップで頼むには?財産が不明・相続人が遠方でも

相続手続きをまとめて頼みたいときはどうする?

相続手続きを一式まとめて専門家に任せたいときは、司法書士に「遺産承継業務」として依頼するのがおすすめです。司法書士法人SORAでは、行政書士・税理士・弁護士などの提携先と連携し、窓口をひとつにしたワンストップでの対応が可能です。通帳や証券会社からの通知などの資料があると助かりますが、手元になくてもヒアリングをもとに財産調査から始められます。ただし、相続人どうしで争いがある場合は、弁護士と連携して進めることになります。

そもそも遺産承継業務とは何をしてもらえる?

遺産承継業務とは、相続人(亡くなった方の財産を受け継ぐ人)からの依頼を受けて、相続に関する手続きを専門家がまとめて代わりに行う業務です。司法書士がこの業務を行える根拠は、司法書士法施行規則第31条に定められています。

相続が起きると、次のような手続きが一度に発生します。

  • 戸籍の収集:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人が誰かを確定させます。
  • 財産調査:預貯金・証券・不動産など、どこにどんな財産があるかを調べます。
  • 遺産分割協議書の作成:相続人全員で話し合って決めた「誰が何を受け継ぐか」を書面にまとめます。
  • 預貯金や証券の解約・名義変更:金融機関ごとに書類を準備し、手続きを進めます。
  • 相続登記:不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する登記です。

自分で進める場合と何が違う?

ご自身で進める場合、金融機関ごとに必要書類が異なり、平日に何度も窓口へ足を運ぶことも珍しくありません。遺産承継業務では、これらをまとめてお任せいただけます。不動産を売却して分けたい場合も、サポートが可能です。なお、相続税が関係する場合は、税理士と連携して対応します。

実際にはどんなご相談がある?

当事務所に寄せられたご相談の中から、2つのケースをご紹介します(個人が特定されないよう、内容を一部変更しています)。

ケース1:親と疎遠で、財産がどこにあるかわからないときは?

お父様が亡くなったものの、生前は疎遠気味だったため、どの金融機関に口座があるのか把握できていないというご相談でした。

当事務所では、お父様の住所地の近くにある金融機関を中心に調査を行いました。口座が見つからなかった金融機関もありましたが、調査の結果、財産が判明しました。その後の相続手続きも、ご相談者に代わって当事務所で行いました。

ケース2:相続人が多く、県外に住んでいる人もいるときは?

相続人が複数いて、その多くが県外にお住まいのため、手続きをまとめて依頼したいというご相談でした。

当事務所が各相続人と連絡を取り、遺産承継業務としてお引き受けしました。相続税の申告が必要な案件だったため、税理士と連携して対応し、約半年で相続税申告を含めた相続手続きを完了しました。

依頼してから完了までは、どう進む?

遺産承継業務は、一般的に次のような流れで進みます。

  1. ご相談・ヒアリング:亡くなった方のこと、相続人の状況、わかる範囲の財産について伺います。通帳やキャッシュカード、証券会社からの通知などがあればお持ちください。
  2. ご依頼:業務の範囲や進め方をご説明し、正式にお引き受けします。
  3. 戸籍の収集と相続人の確定:戸籍を集めて、相続人が誰になるかを確定させます。
  4. 財産調査:資料やヒアリングをもとに、金融機関や不動産などを調べます。
  5. 財産目録の作成:判明した財産を一覧表(財産目録)にまとめ、相続人の皆さまと共有します。
  6. 遺産分割協議書の作成:分け方が決まったら書面にし、相続人全員に署名・押印をいただきます。
  7. 解約・名義変更・相続登記:預貯金の解約や証券の名義変更、不動産の相続登記を行います。
  8. 分配と完了報告:各相続人へ財産を分配し、手続きの内容をご報告して完了です。

相続人が遠方にお住まいの場合も、連絡や書類のやり取りは当事務所が間に入って進めます。

依頼する前に気をつけることは?

相続人どうしで揉めている場合はどうなる?

遺産承継業務は、相続人の皆さまが協力して手続きを進められることが前提です。分け方について争いがある(紛争性がある)場合、司法書士だけでは対応できません。このような場合は、弁護士と連携して対応します。

財産がすべてわかっていなくても大丈夫?

財産に関する資料があるほうがスムーズですが、なくてもヒアリングをもとに財産調査を行えます。ただし、調査はすべての財産を漏れなく見つけられるものではありません。そこで、後日新たな遺産が見つかったときの分け方もあらかじめ遺産分割協議書に記載しておき、あとから困らないように備えます。

期限のある手続きはある?

相続には期限のある手続きがあります。たとえば、相続放棄(借金なども含めて一切の財産を受け継がないこと)は、原則として相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。また、相続登記は2024年4月から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。相続税については、税理士と連携して対応します。

どんなときに専門家へ相談したほうがいい?

次のようなお悩みがある場合は、早めに専門家へご相談いただくと安心です。

  • 亡くなった方の財産がどこにあるのか、全体像がわからない
  • 相続人が多い、または遠方や県外に住んでいる相続人がいる
  • 平日に金融機関や役所へ行く時間が取れない
  • 不動産があり、名義変更や売却をどうすればよいかわからない
  • 相続税がかかるかもしれない(税理士と連携して対応します)
  • 相続人どうしで意見が分かれそう(弁護士と連携して対応します)

中小企業の経営者の方で、会社の株式や事業用の資産が相続財産に含まれる場合も、手続きが複雑になりやすいため、早い段階でのご相談をおすすめします。

結局、遺産承継業務はどう活用すればいい?

相続手続きは、戸籍の収集から財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、相続登記まで、やるべきことが多岐にわたります。遺産承継業務を利用すれば、これらを専門家にまとめて任せられます。

財産資料がそろっていなくても、相続人が遠方にいても、ご依頼は可能です。一方で、相続人どうしに争いがある場合は弁護士と、相続税が関係する場合は税理士と連携して進めることになります。

岡山市の司法書士法人SORAでは、提携する専門家と連携しながら、相続手続きをワンストップでサポートしています。「何から手をつければいいかわからない」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

よくある質問は?

Q1. 通帳などの資料が手元にありません。それでも依頼できますか?

はい、ご依頼いただけます。資料があるほうがスムーズですが、なくてもヒアリングをもとに財産調査を行います。調査ですべての財産が見つかるとは限らないため、後日見つかった財産の分け方も遺産分割協議書に記載して備えます。

Q2. 相続人の中に県外に住んでいる人がいます。対応してもらえますか?

はい、対応可能です。当事務所が各相続人と連絡を取り、手続きを進めます。実際に、相続人の多くが県外にお住まいのケースでも、遺産承継業務としてお引き受けし、手続きを完了しています。

Q3. 実家の不動産を売却して、お金で分けたいのですが可能ですか?

はい、不動産の売却が必要な場合もサポートが可能です。相続登記とあわせてご相談ください。なお、売却に伴う税金については、税理士と連携して対応します。

※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更しています。

この記事の監修者

柚木 徹也(ゆのき てつや)
司法書士法人SORA 代表/司法書士

  • 岡山県司法書士会所属 第861号
  • 簡裁訴訟代理認定番号 第1112075号
  • 得意分野:相続・遺言・不動産取引

香川大学法学部法学科卒業。2011年に司法書士試験に合格し、神戸の司法書士法人で相続手続き・不動産登記を中心に、商業登記・債務整理・遺言執行など幅広い業務に携わる。2016年に地元へ戻り個人事務所を開設、2021年8月に司法書士法人SORAを開設。「士業に相談するハードルを下げたい」という思いから、税理士など他士業と連携し、相談から手続きまで伴走できる体制づくりに取り組んでいる。

司法書士法人SORA|〒700-0977 岡山市北区問屋町11-106 TOIYACHO BOOTH BLD 306号|TEL 086-242-6866
代表プロフィール・事務所概要を見る