結論から申し上げると、相続手続きは一式まとめて司法書士に頼めます。これを司法書士の「遺産承継業務」といいます。
司法書士が代わりに進められるのは、不動産の名義変更(相続登記)だけではありません。たとえば、預貯金の解約・払戻しや証券口座の相続も対象です。また、借金などの負債の調査や、税理士とのやり取りまで代行できます。
遺産承継業務は、司法書士法で認められた業務です。根拠は、司法書士法第29条と司法書士法施行規則第31条です。
ただし、相続人同士で争いがある場合、司法書士は代わりに交渉できません。その場合は、弁護士への依頼が必要になることがあります。

司法書士の遺産承継業務とは、どんな仕事?
遺産承継業務とは、亡くなった方の財産を調べ、相続人へ引き渡すまでを代行する業務です。具体的には、相続人の話し合いで決まった内容どおりに、名義変更や解約を行います。
司法書士というと、「登記の専門家」という印象が強いかもしれません。登記とは、不動産などの権利関係を法務局に記録して公開する制度です。実際に、相続のご相談でも不動産の名義変更のご依頼が多くを占めます。しかし、司法書士法と同法施行規則は、依頼を受けて他人の財産を管理・処分する業務を認めています。そのため、相続手続き全体をお引き受けすることができます。
遺産承継業務で、司法書士は具体的に何をする?
司法書士が遺産承継業務で行う主な内容は、次のとおりです。
- 相続人の確定:戸籍謄本を集め、誰が相続人かを確認します。戸籍謄本とは、家族関係や出生・死亡を記録した公的な証明書です
- 財産・負債の調査:預貯金、証券、不動産を調べます。さらに、借入金などのマイナスの財産も調べます
- 遺産分割協議書の作成:遺産分割協議の内容を書面にまとめます。遺産分割協議とは、誰が何を相続するかを決める相続人全員の話し合いです
- 預貯金・証券の手続き:金融機関での解約・払戻し、証券口座の移管などを代行します
- 相続登記:不動産の名義を相続人に変更します
- 清算(分配):換金した財産を、協議の内容どおりに各相続人へお渡しします
- 税理士とのやり取り:相続税の申告が必要な場合に、必要な資料をそろえてお渡しします
窓口が一つにまとまることが、遺産承継業務の大きな特徴です。そのため、相続人の方が金融機関や役所をいくつも回る負担を減らせます。
司法書士の遺産承継業務は、どんなときに依頼されている?
当事務所にいただいたご相談から、内容を一部変えて3つのケースをご紹介します。
ケース1:相続人が県外にもいて、話し合いがまとまらないときは?
相続人の一部が県外にお住まいでした。そのため、遺産分割協議をまとめることも、その後の手続きも煩雑でした。そこで、司法書士が間に入って連絡を取り持つことで、協議を円滑に進めることができました。協議がまとまった後は、預金の解約なども司法書士が代行しました。そして、協議の内容どおりに各相続人へ清算(分配)を行いました。
ケース2:金融機関が多く、平日に休みが取れないときは?
預金先の金融機関の数が多いケースでした。さらに、ご相談者は平日に休みを取ることが難しい状況でした。そのため、手続きが進まずお困りでした。その後、司法書士にご依頼いただいたことで、各金融機関での手続きがスムーズに進みました。
ケース3:相続税の申告期限に間に合うか不安なときは?
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。つまり、準備期間としては決して長くありません。そこで、このケースでは司法書士が間に入りました。まず、申告に必要な取引履歴や残高証明書の発行手続きを進めました。残高証明書とは、ある時点の預金残高を金融機関が証明する書類です。その結果、手続きをスムーズに進めることができました。なお、申告そのものは、税理士と連携して対応しています。
遺産承継業務を司法書士に依頼すると、どんな流れで進む?
遺産承継業務の一般的な流れは、次のとおりです。財産の内容や相続人の人数によって、順番や期間は前後します。
- ご相談・お見積り:亡くなった方の財産の概要や相続人の状況をお聞きします。そのうえで、手続きの範囲と費用の目安をご案内します。
- ご依頼(委任契約):内容にご納得いただけたら、手続きを任せていただく契約を結びます。
- 相続人の調査:戸籍謄本などを集め、相続人を確定します。
- 財産・負債の調査:金融機関に残高証明書を請求するなどして調べます。そして、プラスの財産とマイナスの財産を一覧にまとめます。
- 遺産分割協議書の作成:相続人の皆さまの話し合いの結果を書面にします。そのうえで、署名・押印をいただきます。
- 各種の名義変更・解約:預貯金の解約・払戻し、証券の手続き、相続登記などを進めます。
- 清算(分配)とご報告:協議の内容どおりに各相続人へ財産をお渡しします。最後に、手続きの結果をご報告します。
なお、相続税の申告が必要な場合は、税理士と連携して対応します。その際は、4の段階で集めた資料を活用します。
遺産承継業務を司法書士に依頼する前に、気をつけることは?
相続人どうしで揉めているときは、どうなる?
遺産の分け方について、相続人の間で争いがある場合もあります。その場合、司法書士は誰かの代わりに交渉することはできません。そのため、状況によっては弁護士への依頼が必要になります。このような場合は、弁護士と連携して対応します。
遺産承継業務でも、司法書士が引き受けられない業務はある?
遺産承継業務でも、法律で禁止されている業務は司法書士がお引き受けできません。また、他の士業の独占業務にあたるものも同様です。独占業務とは、法律でその資格を持つ人だけが行えると定められた業務です。たとえば、争いのある案件で、相続人の代理人として相手方と交渉することです。さらに、相続税の申告書を作成することもこれにあたります。こうした業務が必要な場合は、税理士・弁護士と連携して対応します。
相続人本人が動く必要はある?
手続きの多くは司法書士が代行できます。ただし、金融機関などでの本人確認の関係で、ご本人の対応が必要な手続きもあります。その際はご協力をお願いしています。
財産が少なくても、遺産承継業務を司法書士に頼める?
相続税がかからないような少額の財産でも、手続きの代行は可能です。ただし、報酬がかかります。そのため、ご自身で進める手間と費用とのバランスを考えてご判断ください。
期限のある手続きは?
相続には期限のある手続きがあります。代表的なものは次のとおりです。
- 相続放棄:原則として、相続の開始を知った時から3か月以内。相続放棄とは、プラスもマイナスも一切相続しない手続きです。家庭裁判所に申し出て行います
- 相続税の申告:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(申告が必要な場合)
- 相続登記:不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が義務化されています。2024年4月に施行されました
負債の調査が遅れると、相続放棄を検討する時間が足りなくなるおそれがあります。気になる点があれば、早めにご相談ください。
どんなときに、専門家へ相談したほうがいい?
次のような状況に当てはまる場合は、早めに専門家へご相談ください。そうすることで、手続きを進めやすくなります。
- 相続人が遠方に住んでいる、または人数が多く、連絡や話し合いの調整が難しい
- 預金先の金融機関や証券会社が多く、どこに何があるか把握しきれていない
- 平日に仕事を休めず、金融機関や役所の窓口に行く時間が取れない
- 亡くなった方が不動産を持っていて、相続登記が必要になる
- 借入金や保証など、マイナスの財産があるかどうかわからない
- 会社を経営していて、自社の株式(会社の持ち分)が相続財産に含まれている
- 相続税の申告が必要になりそうで、期限までに資料をそろえられるか不安
- 相続人どうしの意見が合わず、話し合いが進まない
なお、税理士・弁護士と連携して、相続税の申告や相続人どうしの争いにも対応します。どの専門家に相談すればよいか迷う段階でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
結局、相続手続きは誰に頼めばいい?(まとめ)
相続手続きは、不動産の名義変更だけではありません。預貯金・証券・負債の調査まで含めて、司法書士にまとめて任せられます。これが司法書士の「遺産承継業務」です。
- 窓口が一つになり、金融機関や役所を回る負担を減らせます
- 相続人が遠方にいる場合も、司法書士が間に入ることで話し合いを進めやすくなります
- 相続税の申告や争いがある場合は、税理士・弁護士と連携して対応します
- 本人確認などで、相続人ご本人のご協力が必要な場面もあります
- 少額の相続でも依頼できますが、報酬とのバランスを考えることが大切です
岡山市の司法書士法人SORAでは、遺産承継業務のご相談をお受けしています。相続登記から預貯金の手続きまで、相続手続き一式が対象です。岡山県内はもちろん、相続人が県外にいらっしゃる場合もご相談ください。
よくある質問は?
Q1. 不動産がなく、預貯金だけの相続でも司法書士に頼める?
A. はい、頼めます。遺産承継業務は、不動産の登記に限りません。預貯金の解約・払戻しや証券の手続きも対象です。金融機関が多い場合や、平日に窓口へ行けない場合にご利用いただいています。
Q2. 相続税の申告も一緒に頼める?
A. 相続税の申告は、税理士と連携して対応します。司法書士は、申告に必要な取引履歴や残高証明書などの資料集めを進めます。また、税理士とのやり取りもお引き受けします。
Q3. 手続きをすべて任せたら、相続人は何もしなくていい?
A. 多くの手続きは司法書士が代行します。ただし、遺産分割協議書への署名・押印は、相続人ご本人に行っていただきます。また、本人確認の関係で、ご本人に対応していただく手続きもあります。その際はご協力をお願いしています。
※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更しています。
この記事の監修者
柚木 徹也(ゆのき てつや)
司法書士法人SORA 代表/司法書士
- 岡山県司法書士会所属 第861号
- 簡裁訴訟代理認定番号 第1112075号
- 得意分野:相続・遺言・不動産取引
香川大学法学部法学科卒業。2011年に司法書士試験に合格し、神戸の司法書士法人で相続手続き・不動産登記を中心に、商業登記・債務整理・遺言執行など幅広い業務に携わる。2016年に地元へ戻り個人事務所を開設、2021年8月に司法書士法人SORAを開設。「士業に相談するハードルを下げたい」という思いから、税理士など他士業と連携し、相談から手続きまで伴走できる体制づくりに取り組んでいる。
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