認知症の相続人がいて判断能力が十分でないと、遺産分割協議は進められません。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いです。この場合は、成年後見制度の利用を検討することになります。家庭裁判所が選んだ後見人が、本人に代わって財産管理や手続きを行う制度です。
ただし、成年後見制度には使い勝手の悪い面もあります。利用するかどうかは、慎重な検討が必要です。また、物忘れがあっても判断能力が残っていれば、協議ができる場合もあります。親などがまだお元気なうちなら、遺言の作成が有効な相続対策になる可能性があります。
なぜ認知症の相続人がいると遺産分割協議ができないの?
遺産分割協議は、誰がどの財産を受け取るかを決める「法律行為」です。法律行為とは、法律上の権利や義務を生じさせる行為のことです。法律行為をするには、自分がしていることの意味や結果を理解できる判断能力(意思能力)が必要です。民法でも、意思能力がない状態で行った法律行為は無効とされています(民法3条の2)。
さらに、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けると成立しません。そのため、判断能力が十分でない相続人を除いて話し合うことはできません。そのまま話し合いを進めることもできないのです。
認知症の相続人には判断能力がないの?
ただし、「認知症だから判断能力がない」とは限りません。症状の程度には個人差があります。物忘れがあっても、協議の内容を理解して自分の意思で決められる方もいます。判断能力の有無は一概には言えず、一人ひとりの状況を確認する必要があります。
実際にはどんなご相談があるの?
お母さまに物忘れが出てきた場合はどうする?
お父さまが亡くなり、お母さまとお子さまが相続人になったご相談です。お母さまに少し物忘れが出てきており、判断能力に不安がある状況でした。
当事務所では、司法書士がお母さまと面談し、判断能力を確認しました。物忘れがあっても、判断能力があれば協議ができる可能性があります。そのため、まずは状況を丁寧に確認することが大切です。場合によっては、医師の診断書をもらうこともあります。
また、判断の分かれ目はご本人の状態だけではありません。遺産分割協議の内容によっても変わってきます。お母さまの権利がしっかり守られている内容か、財産の内容はどうか。こうした点によっても、判断が分かれる可能性があります。
将来、相続人の一人が協議できなさそうな場合はどうする?
ご自身が亡くなったときの相続についてのご相談です。相続人の一人が認知症で、遺産分割協議が望めない可能性がありました。
このケースでは、ご本人が元気なうちに遺言を書いていただきました。これにより、遺産分割協議を不要としました。その結果、認知症の相続人の権利も守りながら、スムーズに相続手続きを進めることができました。
認知症の相続人がいる場合、手続きはどう進めるの?
すでに相続が始まっている場合はどうする?
- 判断能力を確認する:司法書士などがご本人と面談し、協議の内容を理解できるかを確認します。必要に応じて医師の診断書を取得します。
- 成年後見の申立てをする:判断能力が十分でない場合は、家庭裁判所に後見開始の申立てをします。申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などです(民法7条)。診断書、戸籍、財産の資料などをそろえます。申立手数料のほか、必要に応じて鑑定費用もかかります。鑑定費用とは、医師が判断能力を詳しく調べる費用です。
- 家庭裁判所が成年後見人を選ぶ:申立てから選任までは数か月かかります。家族を候補者として申し立てることもできます。ただし、家庭裁判所の判断で専門職が選ばれることもあります。専門職とは、司法書士・弁護士などです。
- 成年後見人が遺産分割協議に参加する:後見人は本人の利益を守る立場です。そのため、本人の法定相続分を確保する内容を求められることが一般的です。法定相続分とは、法律で定められた取り分のことです。
- 相続手続きを行う:協議がまとまったら、不動産の相続登記や預貯金の払戻しなどを進めます。
まだ相続が始まっていない場合はどうする?
- 財産と相続人を確認する:どんな財産があり、誰が相続人になるかを整理します。
- 遺言の内容を考える:誰に何を遺すか、認知症の相続人の生活をどう守るかを検討します。遺言執行者(遺言の内容を実現する手続きを行う人)を決めておくことも検討します。
- 遺言を作成する:公正証書遺言(公証人が関与して作成する遺言)など、方式を選んで作成します。
認知症の相続人がいるとき、気をつけたいことは?
家族が代わりにハンコを押せば大丈夫?
「認知症でも、ハンコさえ代わりに押しておけば手続きはできるでしょ?」というご質問をいただくことがあります。しかし、代わりにハンコを押したからといって、有効な協議になるわけではありません。
判断能力のない方が加わった協議は、基本的に無効となります。形式的には、手続きができてしまうかもしれません。しかし将来、他の相続人などから無効を主張される可能性があります。
成年後見は、遺産分割が終われば終わりにできる?
現行の制度では、成年後見はいったん始まると、原則としてご本人が亡くなるまで続きます。遺産分割のためだけに使いたいと考えても、その後も後見人による財産管理が続きます。専門職が後見人になった場合は、報酬もかかり続けます。報酬額は家庭裁判所が決めます。
なお、成年後見制度を見直す改正法案が、2026年4月に閣議決定されています。必要な期間だけ利用できるようにする内容です。今後の制度の動きにも注意が必要です。
遺言があれば、協議はいらないの?
遺言で、すべての財産について「誰が何を受け取るか」を定めておく方法があります。そうすれば、遺産分割協議をせずに手続きを進められる可能性があります。一方、一部の財産しか書かれていない場合もあります。その場合は、残りの財産について協議が必要になることがあります。
また、遺言を書くにも判断能力が必要です。遺言を考えている場合は、お元気なうちに早めに準備することが大切です。
認知症の相続人がいるとき、どんな場合に専門家へ相談すべき?
次のような場合は、早めに専門家へご相談ください。
- 相続人に物忘れや認知症の診断がある方がいて、協議ができるか判断に迷っている
- 成年後見制度を使うべきか、ほかの方法がないかを知りたい
- 家族の中に将来協議が難しくなりそうな方がいて、遺言を検討したい
- 相続した不動産の名義変更(相続登記)が必要
- すでに家族がハンコを代わりに押してしまい、協議が有効か不安がある
なお、相続税に関するご相談は、税理士と連携して対応します。相続人の間で意見が対立している場合は、弁護士と連携して対応します。
結局、認知症の相続人がいるときはどうすればいいの?
相続人の一人が認知症の場合のポイントは、次のとおりです。
- 判断能力が十分でない相続人がいると、遺産分割協議は進められない
- 物忘れがあっても、判断能力があれば協議できる場合もあるため、まずは状況の確認から
- 判断能力がない場合は成年後見制度を検討するが、使い勝手の悪い面もあるため慎重に
- 代わりにハンコを押しても、有効な協議にはならない
- 相続が始まる前なら、遺言を作成しておくことが有効な対策になる可能性がある
認知症が関わる相続は、ご本人の状態や財産の内容によって取るべき方法が変わります。岡山で相続のお悩みがある方は、司法書士法人SORAへお気軽にご相談ください。
よくある質問は?
Q1. 認知症の診断を受けていたら、もう遺産分割協議はできない?
A. 診断を受けていることだけで、協議ができないと決まるわけではありません。症状の程度や、協議の内容を理解できるかによって判断が分かれます。迷う場合は、司法書士との面談や医師の診断書で状況を確認することをおすすめします。
Q2. 成年後見人には家族がなれる?
A. 家族を候補者として申し立てることはできます。ただし、誰を後見人にするかは家庭裁判所が決めます。そのため、専門職が選ばれることもあります。また、家族が後見人になっても、その家族自身も相続人という場合があります。このときは、特別代理人の選任などが必要になることがあります。
Q3. 認知症になってからでも遺言は書ける?
A. 遺言を書くには、遺言の内容を理解できる能力(遺言能力)が必要です(民法963条)。症状が軽ければ書ける場合もありますが、後から有効性が争われるおそれがあります。遺言を考えている場合は、お元気なうちに早めに準備することが大切です。
※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更しています。
この記事の監修者
柚木 徹也(ゆのき てつや)
司法書士法人SORA 代表/司法書士
- 岡山県司法書士会所属 第861号
- 簡裁訴訟代理認定番号 第1112075号
- 得意分野:相続・遺言・不動産取引
香川大学法学部法学科卒業。2011年に司法書士試験に合格し、神戸の司法書士法人で相続手続き・不動産登記を中心に、商業登記・債務整理・遺言執行など幅広い業務に携わる。2016年に地元へ戻り個人事務所を開設、2021年8月に司法書士法人SORAを開設。「士業に相談するハードルを下げたい」という思いから、税理士など他士業と連携し、相談から手続きまで伴走できる体制づくりに取り組んでいる。
司法書士法人SORA|〒700-0977 岡山市北区問屋町11-106 TOIYACHO BOOTH BLD 306号|TEL 086-242-6866
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