海外在住の相続人が一人いても、相続手続きは進められます。ポイントは、日本の「印鑑証明書」の代わりになる書類をそろえることです。日本国籍の方なら、現地の日本領事館で「サイン証明」を取ってもらうのが基本です。また、一時帰国中であれば、日本の公証役場で認証を受ける方法もあります。海外国籍の方は、国籍や住んでいる国によって必要な書類が変わります。そのため、一人ひとり個別に検討します。
なぜ海外在住の相続人だと手続きが難しくなるの?
不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約では、「遺産分割協議書」を使います。これは、相続人全員で話し合った内容をまとめた書類です。一般的には、この協議書に全員が実印を押し、印鑑証明書を付けます。なお、実印とは市区町村に登録した印鑑のことです。また、印鑑証明書とは、その印鑑が本人のものだと市区町村が証明する書類です。
ところが、海外在住の相続人は、日本に住民登録がありません。そのため、日本の印鑑証明書が発行されません。そこで、印鑑証明書の代わりになる書類を用意する必要があります。主なものは次のとおりです(外務省:在外公館における証明)。
- サイン証明(署名証明):日本の領事館で、領事の前で署名します。その署名が本人のものだと証明してもらう書類です。
- 在留証明:海外の住所を日本の領事館が証明する書類です。不動産を相続する方の住所を示すため、住民票の代わりに使います。
- アポスティーユ:外国の役所が作った書類に付ける証明です。これにより、日本でもそのまま使えるようになります。
国籍と住んでいる場所で、対応はどう変わる?
- 日本国籍・海外に居住:現地の日本領事館で、遺産分割協議書にサイン証明を付けてもらう
- 日本国籍・一時帰国中:日本の公証役場で署名の認証を受ける。なお、公証役場とは、公証人が書類の認証などを行う役所です。
- 海外国籍・日本に居住:日本の印鑑証明書が発行されるケースが多いです。そのため、通常どおり進められます。
- 海外国籍・海外に居住:国籍と居住国の状況、ハーグ条約の締結国かどうかを調べます。そのうえで、書類を個別に検討します。
実際にはどんな相談がある?
当事務所に寄せられたご相談から、2つの例をご紹介します(内容は一部変えています)。
ケース1:海外在住の相続人と、どう連絡を取ればいい?
相続人のうち1名が、海外在住の方でした。しかし、ご家族の方は何をどう頼めばよいのかわからない状態でした。
そこで、司法書士から海外の相続人へ直接連絡を取りました。そして、メールと海外郵便でやり取りを重ね、相続に必要な書類を集めました。
ケース2:相続人が海外国籍で海外在住のときはどうする?
相続人のうち1名が、海外国籍で国外に住んでいる方でした。日本の印鑑証明書も、日本領事館のサイン証明も使えない状況です。
まず、その方の国籍や居住国がハーグ条約の締結国かどうかなどを調べました。あわせて、ご本人と直接連絡を取り合いました。その後、ご本人がたまたま来日されました。その際に、日本国内にある領事館で書類を発行してもらいました。こうして、相続手続きを進めることができました。
海外在住の相続人がいるとき、手続きはどんな流れで進める?
海外在住の相続人がいる場合の、一般的な流れは次のとおりです。
- 相続人を確定する:戸籍を集めて、誰が相続人かを確認します。
- 国籍と住んでいる国を確認する:国籍や住んでいる国によって、必要な書類が変わります。
- 必要書類を検討する:どの書類で印鑑証明書の代わりにするかを決めます。その際は、居住国がハーグ条約の締結国かどうかも確認します。
- 遺産分割協議書を作り、海外へ送る:メールや海外郵便で内容を確認してもらいます。
- 現地で証明を取ってもらう:日本国籍の方は、日本領事館でサイン証明を取ります。必要に応じて、在留証明も取ります。一方、海外国籍の方は、国ごとに検討した書類を用意してもらいます。
- 翻訳文をつける:外国語の書類には日本語の翻訳文を添えます。
- 返送してもらい、申請する:書類がそろったら、相続登記や預貯金の手続きを進めます。
なお、海外との郵便の往復や、領事館での手続きには時間がかかることがあります。そのため、日程に余裕をもって進めるのがおすすめです。
海外在住の相続人がいるとき、どんな点に気をつければいい?
印鑑証明書が出ないことを、最初に把握できている?
海外在住の相続人には、日本で求められる印鑑証明書が発行されません。「とりあえず実印と印鑑証明書を送ってもらおう」と進めると、やり直しになります。そのため、最初に、代わりの書類をそろえる前提で計画を立てましょう。
翻訳文は誰が作ればいい?
外国語で書かれた書類には、日本語の翻訳文が必要です。ただし、翻訳者は誰でもよく、専門の翻訳業者に頼まなくてもかまいません。
ほかの人の例をそのまま当てはめていない?
国籍や住んでいる国によって、手続きは変わります。インターネットで見つけた例や、知人のケースがそのまま使えるとは限りません。だからこそ、個別に検討することが大切です。
サイン証明はどの形式で取ればいい?
サイン証明には、2つの形式があります。1つ目は、遺産分割協議書と綴じ合わせて証明する形式です。2つ目は、署名だけを単独で証明する形式です。特に相続登記では、協議書と綴じ合わせる形式が求められることが多いです。そのため、領事館へ行く前に確認しておきましょう。
相続登記の期限は気にしなくていい?
2024年4月から、相続登記が義務化されました。具体的には、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。海外とのやり取りは時間がかかるため、早めに動き出しましょう。
また、海外に住む方が不動産の名義人になることもあります。その場合は、日本国内の連絡先を登記する制度があります。
専門家に相談したほうがいいのはどんなとき?
次のような場合は、早めに司法書士へご相談ください。
- 海外の相続人と、どう連絡を取ればいいかわからない
- 相続人の中に、海外国籍の方がいる
- 相続人が住んでいる国が、ハーグ条約の締結国かどうかわからない
- 海外在住の相続人が複数いる、または住んでいる国がばらばら
- 相続した不動産の名義変更を、期限内に終えられるか不安がある
司法書士から海外の相続人へ直接連絡を取り、書類のやり取りを進めることもできます。なお、相続税などの税金が関わる場合は、税理士と連携します。また、相続人同士の揉め事が関わる場合は、弁護士と連携して対応します。
海外在住の相続人がいるとき、結局何から始めればいい?
海外在住の相続人がいても、相続手続きは進められます。ポイントは、印鑑証明書に代わる書類をそろえることです。
- 日本国籍で海外に住んでいる方は、日本領事館でサイン証明を取得する
- 一時帰国中であれば、日本の公証役場で認証を受ける方法もある
- 海外国籍の方は、国籍・居住国・ハーグ条約の締結状況に応じて個別に検討する
- 外国語の書類には翻訳文をつける(翻訳者は誰でもよい)
まずは、海外在住の相続人の国籍と住んでいる国を確認するところから始めましょう。岡山で相続手続きにお困りの方は、司法書士法人SORAまでお気軽にご相談ください。
よくある質問は?
Q1. 海外在住の相続人に、日本へ帰ってきてもらう必要はある?
日本国籍の方であれば、帰国しなくても手続きを進められます。住んでいる国の日本領事館で、サイン証明を取得できるからです。また、一時帰国のタイミングがあれば、日本の公証役場で認証を受ける方法もあります。
Q2. 外国語の書類の翻訳は、誰に頼めばいい?
翻訳者は誰でもかまいません。専門の翻訳業者でなくても、日本語の翻訳文を添えれば手続きに使えます。
Q3. 海外国籍の相続人が日本に住んでいる場合はどうする?
日本に住んでいる海外国籍の方は、日本の印鑑証明書が発行されるケースが多いです。その場合は、通常どおり手続きを進められます。ただし状況によって異なるため、事前にご確認ください。
※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更しています。
この記事の監修者
柚木 徹也(ゆのき てつや)
司法書士法人SORA 代表/司法書士
- 岡山県司法書士会所属 第861号
- 簡裁訴訟代理認定番号 第1112075号
- 得意分野:相続・遺言・不動産取引
香川大学法学部法学科卒業。2011年に司法書士試験に合格し、神戸の司法書士法人で相続手続き・不動産登記を中心に、商業登記・債務整理・遺言執行など幅広い業務に携わる。2016年に地元へ戻り個人事務所を開設、2021年8月に司法書士法人SORAを開設。「士業に相談するハードルを下げたい」という思いから、税理士など他士業と連携し、相談から手続きまで伴走できる体制づくりに取り組んでいる。
司法書士法人SORA|〒700-0977 岡山市北区問屋町11-106 TOIYACHO BOOTH BLD 306号|TEL 086-242-6866
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