はい、相続手続きは司法書士にまとめて任せられます。これを「遺産承継業務」といい、不動産の相続登記だけでなく、預貯金の解約や証券の手続き、遺産分割協議書のとりまとめまでを司法書士が代わりに進めます(相続人の間に争いがない場合)。なお、相続税の申告や車の名義変更など、他の専門家の分野にあたる部分は、税理士や行政書士と連携して進めます。そのため、金融機関などにご自身で何度も足を運ぶ必要がなくなり、手続きの漏れも防ぎやすくなります。
遺産承継業務とはどういうもの?
相続手続きは、不動産は法務局、預貯金は金融機関ごと、証券は証券会社ごとと、窓口がばらばらです。さらに、それぞれに戸籍などの書類をそろえ、平日に何度も足を運ぶことになります。
遺産承継業務では、司法書士が相続人から依頼を受け、これらの手続きをまとめて進めます。なお、司法書士が他人の財産の管理や処分を行う業務は、司法書士法施行規則31条に定められています。
遺産承継業務で司法書士にどこまで任せられる?
- 相続人調査(戸籍を集めて、相続人がだれかを確定すること)
- 財産調査(預貯金・証券・不動産など、何がどれだけあるかを調べること)
- 遺産分割協議書(相続人全員で決めた遺産の分け方を書面にしたもの)の作成と、署名押印のとりまとめ
- 預貯金の解約、証券の相続手続き
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 解約したお金の分配(協議書の内容どおり、各相続人の口座へ送金)
相続税の申告は税理士、車の名義変更は行政書士など、他の専門家の分野にあたる手続きもあります。そこで、こうした部分は、司法書士が窓口となって各専門家と連携し、承継手続き全体を進めます。
遺産承継業務の費用はどうなる?
費用は、財産の種類や数、相続人の人数など、ご依頼の内容によってさまざまです。当事務所の報酬は、100万円に届かないケースがほとんどです。
また、費用は原則として相続財産の中から清算します。そのため、相続人がいったん立て替える「持ち出し」が生じにくい仕組みです。
実際にはどんな相談がある?
当事務所に寄せられたご相談から、2つご紹介します(個人が特定されないよう、内容を一部変えています)。
ケース1:平日に時間が取れないときは?
「平日は仕事で時間が取れない。相続人とは、法定相続分で分けることで話がついている。手続きを代わりにしてもらえないか」というご相談でした。なお、法定相続分とは、民法で定められた相続の割合のことです。
当事務所では、財産調査と相続人調査を行い、相続人の間に争いがないことを確認しました。そのうえで、遺産分割協議の内容をご提案し、相続人全員の押印などを手配しました。
解約した預金は、いったん当事務所の預かり口座に集めました。そこから相続税申告の費用など、かかった費用を清算し、協議書の内容どおりに各相続人の口座へ送金しました。
ご依頼者とはメッセージと郵送でやりとりしたため、平日に仕事を休むことなく、手続きを最後まで終えることができました。
ケース2:高齢で自分では手続きができないときは?
「高齢のため、自分では相続手続きができない。代わりにすべてやってくれるところを探している」というご相談でした。
そこで、当事務所で相続手続き一式をお受けしました。お客様から委任をいただき、相続財産のある金融機関などに当事務所から連絡して、解約を進めました。
また、不動産も売却したいというご希望があったため、不動産会社の査定を取り、ご納得いただいたうえで売却までサポートしました。
遺産承継業務を司法書士に頼むと、どんな流れで進む?
司法書士に遺産承継業務を依頼すると、おおむね次の順で進むのが一般的です。
- ご相談・お見積り:相続人や財産の状況を伺い、任せたい範囲と費用の見通しをお伝えします。
- ご依頼(委任):司法書士が手続きを代わりに進めるための委任をいただきます。
- 相続人調査:戸籍を集め、相続人を確定します。
- 財産調査:預貯金・証券・不動産などの内容と金額を調べます。
- 遺産分割協議書の作成:分け方の案をお示しし、相続人全員の署名押印をとりまとめます。
- 解約・名義変更:預貯金の解約、証券の手続き、不動産の相続登記などを進めます。
- 清算と分配:解約したお金を預かり口座に集め、かかった費用を清算したうえで、協議書どおりに各相続人へ送金します。
途中のやりとりは、メッセージや郵送で進めることもできます。また、相続税の申告が必要な場合は、この流れの中で税理士と連携して進めます。
どんな点に注意すればいい?
相続人同士で争いがあっても遺産承継業務を頼める?
相続人の間に争い(紛争性)がある場合は、司法書士が遺産承継業務としてお受けできない可能性があります。司法書士が進められるのは、分け方について相続人の間で話がついている、または話がつく見込みがあるケースです。揉め事がある場合は、税理士・弁護士と連携して対応します。
相続税の申告が必要なときは?
相続税の申告は税理士の業務です。税金が関わる場合は、税理士・弁護士と連携して対応します。そのため、窓口が当事務所にまとまり、ご自身で専門家を探して別々にやりとりする手間を減らせます。
司法書士がすべて自分でできる?
いいえ。相続税の申告や車の名義変更など、法律で他の専門家の業務とされている手続きもあります。したがって、そうした部分は、税理士や行政書士などに引き継ぎながら進めます。
費用は先に用意しないといけない?
費用は、原則として解約した相続財産の中から清算します。ただし、財産の内容によっては清算のしかたが変わることもあるため、お見積りの際に確認しておくと安心です。
専門家に相談したほうがいいのはどんなとき?
次のような場合は、司法書士の遺産承継業務を使うことで負担を減らせる可能性があります。
- 平日に金融機関や役所へ行く時間がない
- 高齢などの理由で、ご自身で手続きを進めるのが難しい
- 預貯金や証券がいくつもの金融機関に分かれている
- 相続人が多く、署名押印のとりまとめが大変そう
- 相続登記だけでなく、不動産の売却も考えている
- 相続税の申告が必要になりそう
揉め事や税金が関わる場合は、税理士・弁護士と連携して対応します。
司法書士法人SORA(岡山市)では、相続人調査・財産調査から、預貯金の解約、相続登記、遺産の分配までをまとめてお手伝いしています。なお、ご相談の際は、お手元にある通帳や固定資産税の通知書など、財産が分かる資料をご用意いただくと、お話がスムーズです。
結局、司法書士にまとめて任せられる?
- 司法書士の遺産承継業務では、相続登記だけでなく、預貯金の解約や証券の手続き、遺産分割協議書のとりまとめも任せられる
- 相続税の申告など他の専門家の分野は、税理士や行政書士と連携して進める
- 金融機関などにご自身で足を運ぶ必要がなく、メッセージや郵送でやりとりできる
- 費用は原則として相続財産から清算するため、持ち出しが生じにくい
- 相続人の間に争いがある場合は、お受けできない可能性がある
相続手続きは、一つひとつは単純でも、数が多く時間のかかる作業です。岡山で相続手続きをまとめて任せたいときは、お気軽にご相談ください。
よくある質問は?
Q1. 仕事が忙しく、何度も事務所へ行けません。それでも頼めますか?
はい。やりとりは、メッセージや郵送で進めることができます。当事務所でも、この方法でやりとりし、ご依頼者が平日に仕事を休まずに手続きを終えられた例があります。
Q2. 相続人の間で分け方がまだ決まっていません。頼めますか?
争いがなければ、分け方の案をご提案し、遺産分割協議書のとりまとめまでお手伝いできます。ただし、相続人の間に争いがある場合は、遺産承継業務としてお受けできない可能性があります。
Q3. 費用はいくらかかりますか?
ご依頼の内容によってさまざまですが、当事務所の報酬は100万円に届かないケースがほとんどです。費用は原則として相続財産の中から清算します。まずはお見積りでご確認ください。
※事例は実際のご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一部変更しています。
この記事の監修者
柚木 徹也(ゆのき てつや)
司法書士法人SORA 代表/司法書士
- 岡山県司法書士会所属 第861号
- 簡裁訴訟代理認定番号 第1112075号
- 得意分野:相続・遺言・不動産取引
香川大学法学部法学科卒業。2011年に司法書士試験に合格し、神戸の司法書士法人で相続手続き・不動産登記を中心に、商業登記・債務整理・遺言執行など幅広い業務に携わる。2016年に地元へ戻り個人事務所を開設、2021年8月に司法書士法人SORAを開設。「士業に相談するハードルを下げたい」という思いから、税理士など他士業と連携し、相談から手続きまで伴走できる体制づくりに取り組んでいる。
司法書士法人SORA|〒700-0977 岡山市北区問屋町11-106 TOIYACHO BOOTH BLD 306号|TEL 086-242-6866
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